筑後市マイホーム取得支援事業
筑後市への転入及び定住を促進するため、市内で新たにマイホームを取得した人への手助けとして、取得支援奨励金を支給します。
受給資格(対象者)
次の条件のいずれにも該当している必要があります。
(1) 住宅を新築又は平成29年4月1日以降に中古住宅を購入した人。
・贈与及び相続並びに現に住宅を市内に有している人が建て替え又は住み替えのために住宅を取得する場合は除く。
・建売住宅で1年経過していないものは新築住宅、1年経過したものは中古住宅とする。
・住宅は、玄関、トイレ、台所、浴室及び居室を有し、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
・併用住宅の場合、居住部分が50%以上であること。
・区分所有に係る住宅の居住部分を購入する場合、居住部分の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること。
・筑後市住宅リフォーム補助金を受給していないこと。
(2) 転入者(転入前1年間筑後市におらず、転入日から5年を経過していない者)に限る。
(3) 取得する住宅の所有者であること。共有名義の場合はその代表者。
(4) 筑後市に3年を超えて定住する意思を持ち、筑後市の住民基本台帳に記録されている人。
(5) 同一世帯者の人が、過去にこの奨励金の支給を受けていないこと。
(6) 同一世帯者の全員が、市税(市民税、固定資産税、軽自動車税)、国民健康保険税を滞納していないこと。
(7) 暴力団員及び暴力団関係者ではないこと。
給付額等
新築住宅
取得する住宅(土地は含まず)の固定資産税相当額(上限15万円)を、取得した住宅に固定資産税が課税された年度から3年間支給します。(年度ごとに一括して支給)
ただし、取得する住宅が、固定資産税の減額の適用を受けるときは、減額後の税額です。
中古住宅
取得する住宅(土地は含まず)の固定資産税額の2分の1(上限15万円)を取得した所有者に固定資産税が課税された年度から3年間支給します。(年度ごとに一括して支給)
認定申請方法
次の書類に必要事項を記入の上、申込先へ提出してください。(郵送可)
・ 筑後市マイホーム取得支援奨励金認定(変更)申請書(様式第1号)(PDF形式:114KB)
・ 筑後市マイホーム取得支援奨励金認定申請者調書(様式第2号)(PDF形式:134KB)
・ 定住誓約書(様式第3号)(PDF形式:131KB)
・削除された住民票の写し(筑後市に転入する以前の1年間に住民基本台帳に記録されていた市区町村のもの)又は戸籍の附票の写し
・奨励金の支給対象となる取得した住宅の登記事項証明書
・取得した住宅の位置図、各階平面図及び求積図
申請期間
申請期間は、取得する住宅の所有権保存登記完了日以降
固定資産税が課税された年度を過ぎて申請すると、請求できない年度がありますのでお早めにお申し込みください。
予算枠を超えた場合は、その時点で受付を締め切ります。
支給申請(請求)方法
既に上記の認定申請をして、市の認定審査の決定を受けておく必要があります。
支給を受けようとする年度の3月中に行ってください。 (年度ごとの申請が必要です。)
奨励金の支給を受けようとするときは、次の書類に必要事項を記入の上、申込先へ提出してください。(郵送可)
・筑後市マイホーム取得支援奨励金支給申請書兼請求書(様式第5号) (PDF形式:122KB)
※令和6年1月より様式を変更しています。
・その他市長が必要と認める書類(必要な場合のみ)
変更申請
認定申請の内容を変更するときは、次の書類に必要事項を記入の上、申込先へ提出してください。(郵送可)
・筑後市マイホーム取得支援奨励金認定(変更)申請書(様式第1号)(PDF形式:114KB)
・その他変更内容がわかる書類
支給中止届
次のいずれかに該当するときは、筑後市マイホーム取得支援奨励金支給中止届(様式第7号)(PDF形式:131KB)を提出してください。
・支給期間に、奨励金受給者又は奨励金受給者の属する世帯全員が転出又は転居し、他の市町村住民基本台帳に記録されたとき。
・受給資格の要件に該当しなくなったとき。
認定申請から給付までの流れ
申込先
〒833-8601 福岡県筑後市大字山ノ井898
筑後市役所 総務部 企画調整課 地方創生担当
電話0942-53-4245(直通)
!!注意!!
各種証明書について、発行に係る手数料は申請者でご負担ください。
補助金などの給付を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。市役所が給付金の手続きのために手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。