筑後市若者定住促進奨学金返還支援事業
若者の筑後市への移住定住及び転出抑制並びに地元就職の促進を図ることを目的に、奨学金を返還している市内在住の若者に対し、奨励金を支給します。
受給資格(対象者)
次の条件のいずれにも該当している必要があります。
(1) 高校、大学等に進学し、在学中に奨学金等の貸与を受けた者。
(大学等 大学院、大学、短期大学、専修学校専門課程、高等専門学校及び高等学校をいう)
(2) 月賦、半年賦、年賦により奨学金等を遅延なく返還中の者。
(3) 1回目の支給申請日に満30歳以下の者であって、引き続き5年以上本市に継続して居住する意思のある者。
(4) 本市に1年以上住民登録のある者(各申請時点において)。
(5) 次に掲げる事項のいずれかに該当する者。
ア 令和3年4月1日以降に筑後地域内の中小企業者の事業所等に就職し、1年以上継続して雇用されている者のうち、社会保険又は労働保険の被保険者である者(常勤の公務員を除く)
イ 令和3年4月1日以降に筑後地域において起業し、1年以上継続して事業を行っている者
ウ 令和3年4月1日以降に筑後地域において第1次産業に従事し、1年以上継続して従事している者
(筑後地域とは、大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、みやま市、大刀洗町、大木町及び広川町をいう)
(中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者をいう。)
(6) 同一世帯者の全員が、市税(市民税、固定資産税、軽自動車税)、国民健康保険税を滞納していないこと。
(7) 暴力団員及び暴力団関係者ではないこと。
(8) 国、県、市等による公的な奨学金返還に係る補助金等の交付を受けていない者。
(9) 過去にこの奨励金の支給を受けていない者。
令和7年度申請分から対象要件を拡大します
対象者の就業地を筑後地域に限定する要件を削ります。
※勤務状況(中小企業勤務または起業、第一次産業従事)及び補助率(筑後市内勤務:2/3、筑後市外勤務:1/2)には変更はありません。
支給対象となる奨学金等
(1) 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金
(2) 地方公共団体、学校、公益法人が実施する奨学金
(3) その他市長が認める奨学金等
給付額等
市内の事業所等に勤務
支給申請の前年度に返還した奨学金等の額(繰上げ返還等による返還額を除く)の2/3以内で、年20万円を限度として最大5年(継続した60カ月分)支給します(千円未満は切捨て)。一人当たり総額100万円を上限。
筑後地域(市外)の事業者等に勤務
支給申請の前年度に返還した奨学金等の額(繰上げ返還等による返還額を除く)の1/2以内で、年20万円を限度として最大5年(継続した60カ月分)支給します(千円未満は切捨て)。一人当たり総額100万円を上限。
申請方法
次の書類に必要事項を記入の上、申込先へ提出してください。(郵送可)
・ 筑後市若者定住促進奨学金返還支援奨励金支給申請書(様式第1号)
・ 奨学金を貸与している機関が発行する奨学金の貸与を証する書類の写し ※初回のみ
・ 奨学金全体の返還計画を確認することができる書類の写し ※初回のみ
・ 前年度における奨学金の返還額を証する書類の写し(通帳、領収書等の写し)
・ 就労証明書(様式第2号)(お勤めの方)
・ 社会保険被保険者証または雇用保険被保険者証の写し(お勤めの方)
・ 登記事項証明書、個人事業の開業・廃業等届出書等の自らの業を営むことを証する
書類(起業している方)
・ 所得を証明する書類(農林漁業を営む方)
申請期間
受給資格を満たした時点
(予算の関係上、早期に受付を終了する場合があります。状況は事前にご確認ください。)
申請から支給までの流れ
※申請内容及び要件の確認のため、審査や決定などにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
申込先
〒833-8601 福岡県筑後市大字山ノ井898
筑後市役所 総務部 企画調整課 企画政策担当
電話0942-53-4245(直通)
!!注意!!
各種証明書について、発行に係る手数料は申請者でご負担ください。
補助金などの給付を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。市役所が給付金の手続きのために手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。