空き家を売る・貸す

2022年02月02日

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利用していない空き家や更地を活用してみませんか?

筑後市では、筑後市に移住を希望する人が購入、賃貸できる空き家や建物の建築に適した更地を探しています。

ぜひ情報をお寄せください。 

 

空き家バンクによる空き家や更地の活用をお考えの方は、空き家老朽危険家屋相談員へお気軽にご相談ください。 

 

総務部 防災安全課 0942-65-7260

 

筑後市空き家バンクを利用して空き家を売るとき、貸すときの手順 

1. 空き家バンクへの物件登録申請

まずは、筑後市空き家バンク事業実施要綱をご覧ください。

 

内容を確認いただけましたら、

空き家バンク物件登録申込書(様式第1号) (PDF形式:46KB)

空き家バンク物件登録希望者調書(様式第2号) (PDF形式:46KB)

空き家バンク物件登録カード(様式第3号)(PDF形式:131KB)

を記載し、提出してください。

 

2. 空き家に関する調査

空き家バンク登録に先立ち、空き家の状況の調査を行います。提出いただいた空き家バンク物件登録カードの内容やその他の事項について、市の調査員と所有者とで一緒に確認を行います。

 

3. 空き家バンクへの登録・情報発信

確認した内容に問題がなければ、筑後市空き家バンクへ物件の登録を行います。登録した物件については筑後市ホームページに掲載し、広く情報発信を行い、利用希望者を募集します。

 

4. 交渉の申込み

登録した物件を買いたい・借りたいという人から交渉申し込みがあった場合、
空き家バンク物件交渉申込み通知書(様式第15号)(PDF形式:64KB)
により筑後市から物件所有者へ交渉申込みがあった旨の連絡を行います。

 

5. 契約交渉

物件所有者と利用登録者との間で、賃貸・売買にかかる交渉を行います。なお、交渉に当たっては、トラブル等防止のために、筑後市と協定を結ぶ筑後市不動産協会による仲介のもとでの交渉をお願いしております。(不動産協会に仲介を依頼した場合、法律で定められた仲介手数料が必要となります。) 

 

6. 交渉結果の報告 

交渉を終えたら、その成否にかかわらず
空き家バンク交渉結果報告書(様式第16号) (PDF形式:35KB)にて、
交渉の結果を筑後市に報告してください。 

 

空き家バンクへの物件の登録内容に変更があるとき

空き家バンク物件登録変更届(様式第5号) (PDF形式:26KB)

空き家バンクへの物件の登録を抹消したいとき

空き家バンク物件登録取消し届出書(様式第7号) (PDF形式:25KB)

 

 

 

筑後地域への定住・移住に関する情報はこちら  ちくご暮らし

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このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 防災安全課
電話 0942-65-7260
FAX 0942-54-0336

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