筑後市教育大綱
平成27年4月、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。この中で、(1)地方公共団体の長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有して教育行政を推進するために、すべての地方公共団体に総合教育会議を設置すること、(2)教育行政において、民意のより一層の反映と教育、学術及び文化の振興に関する施策の総合的な推進を図るために、地方公共団体の長に大綱の策定を義務付けることが定められました。筑後市では平成27年5月に設置した「筑後市総合教育会議」で協議を重ね、「筑後市教育大綱」を策定いたしました。
今般、新しい時代の到来に向け、「筑後市総合教育会議」で協議を行い、「第3次筑後市教育大綱」を策定いたしました。本大綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3に基づくもので、筑後市の教育や子育てに関する施策の目標やその根本となる方針を定めるもので、実施期間は、令和5年度から令和8年度です。
第3次筑後市教育大綱は以下の名称をクリックすると見ることができます。
第3次筑後市教育大綱 (PDF形式:2123KB)