DVのない社会をめざして
悩んでいませんか?配偶者等からの暴力…
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)が改正されました。
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは…?
DVとは、一般的に「夫婦・パートナー・恋人など親密な関係にある、またはあった人からの暴力」をいいます。
男女ともに被害者になる可能性はありますが、現在のところ被害者は女性である場合が多く、「女性は男性に従うもの」という意識が大きく関係しているようです。
暴力は被害者の人権を大きく侵害する重大な問題です。被害者は繰り返し暴力を受けることで心と体に深い傷を負い、さらにはその暴力を見て育つ子どもたちの心も深く傷つけられます。
DVは他人事のようであり、自分には関係のないことだと思っていませんか?もしかしたらあなたの周りにもDVで悩んでいる人がいるかもしれません。
「暴力」は身体的なものだけではありません。
様々な形態の暴力が重なり、継続的に行われます。
- 身体的暴力
殴る、蹴る、物を投げつけるなど - 精神的暴力
大声でどなる、無視する、電話などを細かくチェックする、外部とのつきあいを制限するなど - 経済的暴力
生活費をわたさない、仕事につかせないなど - 性的暴力
避妊に協力しない、性行為または中絶を強要するなど - 子どもを利用した暴力
子どもへの暴力、子どもの前で暴力をふるう、子どもを取り上げるといっておどすなど
「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律」とは
配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。
配偶者暴力防止法は、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力防止及び被害者の保護を図るため、平成13(2001)年、議員立法により成立した法律です。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正をする法律(令和5年法律第30号)が成立し、令和6年4月1日から施行されます。
改正法の内容についてはこちら
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