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トップページ>市民の方へ>生活・相談・ワンヘルス>愛護動物・ペット>犬の登録・変更手続きや予防注射について

犬の登録・変更手続きや予防注射について

更新日 2024年03月22日
犬を飼うときは、狂犬病予防法に基づき、次の事が飼い主に義務付けられます。 
登録 生後90日を超えた時は、一生に一度登録が必要です。筑後市に30日以内に届出をして、鑑札の交付を受けてください。登録料金は3,000円です。鑑札は犬に着けてください。
変更 登録犬が亡くなった時や飼い主が変わった時、住所を移転された時は、届出が必要です。筑後市に30日以内に届出をしてください。
予防注射

毎年一回、予防注射を必ず受けさせてください。
毎年4月に集団注射を開催しています。期間中は、どの会場でも注射を受けることができます。

予防注射料金(集団)は3,150円(内訳:予防注射料2,600円、注射済票交付手数料550円)です。

【 令和6年度 狂犬病予防集団注射 日程ページ参照】

集団予防注射ができなかった場合は、最寄りの動物病院で注射を受けてください。料金は病院により異なります。

 鑑札などを紛失された方へ

  • 狂犬病予防法で犬に着けておくことが義務付けられています。紛失された方は、市かんきょう課で再発行の手続きを行ってください。再発行料金は1,600円(鑑札)と340円(注射済票)です。

犬の登録手続きが一部変わります

 筑後市は、令和6年4月1日から「狂犬病予防法の特例制度」に参加します。

 それによって、指定登録機関(環境省のデータベース)に登録した犬は、マイクロチップが鑑札とみなされ、犬の登録手続きが変わります。

 「狂犬病予防法の特例制度」とは、マイクロチップを装着した犬の情報を飼い主が指定登録機関へ登録または変更登録することで、市町村が登録情報を把握できるため、市町村窓口で犬の登録申請や鑑札の交付が不要となる制度です。

登録手続きが変わる人

  • 対象                                            令和6年4月1日以降に、環境省のデータベースへ、マイクロチップを装着した犬の情報を登録、または変更登録した方                                          
  • 手続き                                            市役所窓口での登録手続きは不要です。マイクロチップが鑑札としてみなされますので、鑑札の交付はありません。                                         登録情報の変更(住所や飼い主の変更、死亡など)も環境省のデータベースで行うことができます。下記のリンク先または郵送で手続きをしてください。手続きには手数料がかかります。 

  犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(外部リンク)

  • やむを得ない理由で、マイクロチップを取り外した場合は、筑後市へ届け出をし、新たに鑑札の交付を受けてください。                                                                                                                
  • 令和6年4月1日以降に環境省データベースへ登録または変更登録を行った方で、筑後市の鑑札をお持ちの場合は、鑑札を筑後市へ返納してください。

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 かんきょう課 温暖化防止担当
電話 0942-53-4120
FAX 0942-53-1589

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