犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A
更新日 2024年06月14日
令和4年6月1日から開始した「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度に関する飼い主の方向けQ&A
令和4年11月24日時点
目次
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- 1
- マイクロチップとは、どのようなものですか。
- 2
- マイクロチップには、どのような情報が記録されていますか。
- 3
- マイクロチップは、どこで装着できますか。
- 4
- マイクロチップを装着すると、どんな時に役立ちますか。
- 5
- 制度が開始することで飼い主に義務付けられることは何ですか。
- 6
- ブリーダーやペットショップからではなく、知人や動物保護団体から犬や猫を譲り受けました。この 犬や猫にマイクロチップを装着しなければなりませんか。
- 7
- 飼い主の情報は、どのようにマイクロチップ情報登録制度に登録すればよいですか。
- 8
- マイクロチップ装着証明書をなくしてしまいました。どうすればよいでしょうか。
- 9
- 国際標準化機構(ISO)の規格に適合しないマイクロチップを装着した場合にはデータベースに登録で
- きないのですか。
- 10
- 登録の申請先は、どこの機関になりますか。
- 11
- ブリーダーやペットショップから犬や猫を購入した場合、マイクロチップが装着された犬や猫を譲り
- 受けた場合に、何か手続が必要ですか。
- 12
- 犬や猫を譲り渡す場合には、登録証明書を一緒に譲り渡しますが、必ず書面である必要がありますか。
- メ ールに添付して送付しても問題ないですか。
- 13
- 登録手数料の額はいくらですか。
- 14
- 引っ越しにより住所が変わった場合に、何か手続が必要ですか。
- 15
- 飼っている犬や猫が死亡した場合に、何か手続が必要ですか。
- 16
- 令和4年6月1日より前に民間登録団体が個別に実施しているマイクロチップ登録事業に登録していま す。何か手続が必要ですか。
- 17
- マイクロチップを装着した犬猫が逃げてしまいました。どうすればよいでしょうか。
ブリーダーやペットショップの方への注意事項
- 1 マイクロチップとは、どのようなものですか。
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- マイクロチップは、直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。最近では直径1.4mm×長さ8.2mm程度のものが主流になりつつあります。
- 2 マイクロチップには、どのような情報が記録されていますか。
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- マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(ISO規格の個体識別番号)が記録されています。この番号を専用のリーダーで読み取ります。
- 3 マイクロチップは、どこで装着できますか。
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- 動物病院などで獣医師が専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。
- 品種にもよりますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から埋め込むことができるとされています。
- 犬や猫にマイクロチップを装着した獣医師からは「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。このマイクロチップ装着証明書は、飼い主の情報をデータベースへ登録する際に必要になりますので、なくさないように大事に保管してください。
様式 [Word:38KB]
- 4 マイクロチップを装着すると、どんな時に役立ちますか。
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- 犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取ることで、番号が分かります。
- その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。
※参考:所有者不明の犬猫の返還図 [PDF:120KB]
- 5 制度開始後に飼い主に義務付けられることは何ですか。
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- ブリーダーやペットショップから犬猫を購入した場合に、変更登録を申請する義務があります。 ブリーダーやペットショップで販売されている犬猫にはマイクロチップが装着されており、ブリーダーやペットショップの情報が登録されています。 そのため、購入者である飼い主の情報に変更する必要があります。
変更登録 [PDF:297KB] - ご家庭で飼育している犬猫へのマイクロチップの装着については努力義務ではありますが、マイクロチップを装着した場合に、登録は義務になります。ご家庭で飼育している犬猫に対して、獣医師に依頼し、マイクロチップを装着した場合には、指定登録機関の登録を受けなければなりません。
- 指定登録機関への情報登録の手続きが完了した後に、登録事項(住所や連絡先等)に変更が生じた場合には、登録事項の変更の届出をしなければなりません。また、飼育している犬猫が死亡した場合にも、指定登録機関に届出をしなければなりません。
※上記の手続きを行わないと法律違反になります。
- ブリーダーやペットショップから犬猫を購入した場合に、変更登録を申請する義務があります。 ブリーダーやペットショップで販売されている犬猫にはマイクロチップが装着されており、ブリーダーやペットショップの情報が登録されています。 そのため、購入者である飼い主の情報に変更する必要があります。
- 6 ブリーダーやペットショップからではなく、知人や動物保護団体などから犬や猫を譲り受けました。この犬や猫に、マイクロチップを装着しなければなりませんか。
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- ブリーダーやペットショップといった販売業者以外から犬や猫を譲り受けた場合には、マイクロチップの装着は必須ではありませんが、装着するように努めてください(努力義務)。犬や猫が迷子になった場合に、マイクロチップが装着されていると飼い主の元へ返還できる可能性が高まります。
- なお、マイクロチップを装着した場合、登録は義務になります。
※参考:販売ルート以外の譲渡 [PDF:91KB]
- 7 飼い主の情報は、どのようにデータベースに登録すればよいですか。
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- 犬や猫にマイクロチップを装着した場合には、データベースに飼い主の情報を登録しなければなりません。情報の登録については、販売業者以外の方も義務になります。
- ご自身のパソコンやスマートフォンを使って、オンラインで登録の申請をすることができます。
- なお、登録申請の際には、獣医師が発行したマイクロチップ装着証明書を添付する必要があります。
- 登録が完了すると登録証明書が発行されますので、大事に保管してください。
登録証明書:サンプル [PDF:198KB]
- 8 マイクロチップ装着証明書をなくしてしまいました。どうすればよいでしょうか。
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- マイクロチップを装着した獣医師にマイクロチップ装着証明書の再発行を依頼してください。
- マイクロチップを装着した獣医師が分からない場合には、他の獣医師にマイクロチップが装着されているか確認を依頼し、読み取りをしたマイクロチップの識別番号が記載された書面(診断書等)の交付を受けてください。
参考例 [Word:23KB]
- 9 国際標準化機構(ISO)の規格に適合しないマイクロチップを装着した場合にはデータベースに登録できないのですか。
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- データベースに登録できるのは、ISO規格に適合したマイクロチップを装着した場合に限ります。ISO規格に適合しない場合には登録ができないので、ISO規格に適合したマイクロチップを装着してください。
- 10 登録の申請先は、どこの機関になりますか。
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- 環境大臣が指定した指定登録機関に登録の申請を行っていただきます。指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。
- 環境省のマイクロチップ情報登録の制度は、公益社団法人日本獣医師会が民間登録団体として実施しているマイクロチップ登録事業(AIPO)とは異なりますので、ご注意ください。
- 指定登録機関の情報漏洩対策は万全で、情報にアクセスするのは自治体、警察に限られますのでご安心ください。
- 11 マイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合には、何か手続が必要ですか。
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- ブリーダーやペットショップなどから犬や猫を購入した場合や、知人や動物保護団体などからマイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合には、データベースに新たな飼い主の情報を登録する必要があります(変更登録)。
- 変更登録の申請は、指定登録機関に対して行います。この時に、前の所有者や飼い主から犬や猫と一緒に譲り渡される登録証明書が必要になりますので、なくさないように気をつけてください。
- 変更登録が完了すると新しい登録証明書が交付されますので、大事に保管してください。システムでオンライン申請した場合は、交付された登録証明書はすぐに受け取れます。もし、所有している犬や猫を譲り渡す場合には、この登録証明書も併せて譲り渡す必要があります。
- 12 犬や猫を譲り渡す場合には、登録証明書を一緒に譲り渡しますが、必ず書面(紙)である必要がありますか。メールに添付し送付しても問題ないですか。
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- オンラインで申請した場合には、登録証明書は電子ファイル(PDF)でダウンロードできます。ダウンロードした登録証明書を印刷して渡しても、電子データとしてメールに添付して渡しても問題ありません。
- 新しい飼い主が変更登録を完了すると、新しい登録証明書が発行されますので、前の登録証明書は無効になります。
- 13 登録手数料の額はいくらですか。
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- 登録手数料は、登録・変更登録1回につきオンライン申請では300円、紙申請では1,000円になります。
- 登録証明書の再交付の手数料は、オンライン申請では200円、紙申請では700円になります。
- オンライン申請の場合には、クレジットカード決済、2次元バーコード決済(PayPay)により行います。紙申請の場合には、銀行振込やコンビニ決済により行います。
- なお、このマイクロチップ登録制度に関する手数料と市町村が徴収している狂犬病予防法における犬の登録手数料とは異なりますので、ご注意ください。
- 14 結婚により姓が変わったり、引っ越しにより住所や電話番号が変わったりした場合に、何か手続が必要ですか。
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- 氏名、住所や電話番号の変更など、登録内容を変更する場合には指定登録機関に届出をする必要があります。
- オンライン又は紙による届出ができます。こちらの手続には、手数料はかかりません。
- この届出の際にも、登録証明書が必要になりますので、なくさないように気をつけてください。
- 15 飼っている犬や猫が死亡した場合に、何か手続が必要ですか。
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- 指定登録機関に死亡の届出をする必要があります。
- オンライン又は紙による届出ができます。こちらの手続には、手数料はかかりません。
- この届出の際にも、登録証明書が必要になりますので、なくさないように気をつけてください。
- 16 令和4年6月1日より前に民間登録団体が個別に実施しているマイクロチップ登録事業に登録しています。何か手続が必要ですか。
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- 販売業者以外の飼い主が現在所有している犬や猫については、登録の義務はありません。
- 登録を希望される方は、指定登録機関のコールセンターにお問い合わせください。
- 17 マイクロチップを装着した犬猫が逃げてしまいました。指定登録機関の登録を受けています。どうすればよいでしょうか。
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- 動物愛護管理センターや保健所等に保護された場合には、自治体の職員等から電話で連絡があります。
- 動物病院で保護された場合には、指定登録機関(日本獣医師会)から電話で連絡があります。
- 確実な返還につなげるためにも、犬や猫が逃げてしまった場合には、公的機関からの連絡が取れるようにしてください。
※参考:所有者不明の犬猫の返還図 [PDF:120KB]
ブリーダーやペットショップの方への注意事項
- 1 申請代行について
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- 報酬を受け取って、代わりに動物愛護管理法第39条の5に基づく登録の申請や第39条の6に基づく変更登録の申請を行うと行政書士法に違反することとなり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
- 報酬にはシステム管理費や人件費、パック料金等の形で登録手数料の300円以外に上乗せして徴収することも含まれます。行政書士に依頼されるかお客様に登録の申請をしていただくよう、ご案内してください。
- 2 マイクロチップの装着・情報登録義務に対する違反について
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- ブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業の方が取得した犬又は猫に対して、マイクロチップの装着及び情報登録を怠った場合には、飼養管理基準省令の遵守違反として、都道府県知事等による勧告、命令、登録の取消し等の対象となります。
- 3 販売時の購入者への「変更登録」に関する情報提供について
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- ブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業の方が犬や猫を販売する際には、購入者に対して、名義変更に当たる「変更登録」を受ける法的義務があることを情報提供しなければなりません。
- リーフレット等を活用し、購入者が変更登録の申請をするように促してください。
※リーフレット:犬と猫のマイクロチップ情報登録
- 4 販売時の登録証明書の添付について
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- ブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業の方が犬や猫を販売する際には、購入者に対して、販売する犬や猫とともに登録証明書を添付して渡す必要があります。
- ダウンロードした登録証明書を印刷して渡しても、電子データとしてメールに添付して渡しても問題ありません。
このページの出典とリンク先:環境省ホームページ (犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip_qa.html)