本文へ

文字サイズ文字サイズを標準サイズにする文字サイズを拡大する

背景色標準に戻す黄色に変更する青色に変更する黒色に変更する

  • gホーム
  • g市民の方へ
  • g事業者の方へ
  • g観光・イベント
  • g市政情報
  • g担当課から探す
トップページ>市民の方へ>健康・医療・保険>予防接種>新型コロナウイルスワクチン接種について

新型コロナウイルスワクチン接種について

更新日 2024年04月03日

 令和6年度以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法に基づく定期接種として秋以降に実施します。接種を受ける努力義務や自治体からの接種勧奨はなく、これまでのような接種券の送付はありません。インフルエンザのワクチン接種を受ける時と同じように、ご自身で医療機関へ申し込み、接種当日に医療機関窓口で予診票をもらって接種する流れとなります。

令和6年度以降の接種

こちらのページをご覧ください。

ワクチンの有効性・安全性

厚生労働省HP「新型コロナワクチンの有効性・安全性について」(外部リンク)

接種後の副反応

副反応

 接種後にはワクチンが免疫を付ける反応を起こすことによる副反応(接種部位の痛み、発熱、頭痛など)が一時的に生じる可能性があります。症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多く、数日以内に回復していきます。接種後4日以内に胸の痛み、動悸、息切れ、むくみなどの症状が見られた場合には速やかに医療機関を受診してください。その他、気になる症状が続く場合も、医療機関への受診や相談をご検討ください。

厚生労働省HP「新型コロナワクチンの副反応について」(外部リンク)

健康被害救済制度

 予防接種後の副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じた場合、当該接種が行われた「接種日」や「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。

接種の時期 救済制度
令和6年3月31日までの接種(特例臨時接種) 予防接種健康被害救済制度(外部リンク)のA類疾病の定期接種・臨時接種として市に請求。
・請求日が令和6年4月1日以降となっても請求できます。
令和6年4月以降の定期接種 予防接種健康被害救済制度(外部リンク)のB類疾病の定期接種として市に請求
令和6年4月以降の任意接種 医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)(外部リンク)に請求
特例臨時接種・定期接種の申請窓口

健康づくり課(東庁舎1階) 電話 0942-53-4231

接種証明書

 国内では接種証明書を必要とする場面はほとんどなく、海外渡航時でも接種証明書を必要とする国が極めて少ない状況になったことから、電子(スマートフォン)及びコンビニでの接種証明書の交付サービスが令和6年3月31日をもって終了となりました。令和6年度以降に令和5年度以前(特例臨時接種分)の接種証明書が必要な場合は、市役所窓口(健康づくり課)にて紙媒体で発行します。

市役所での交付

こちらのページをご確認ください。

厚生労働省の相談窓口

新型コロナワクチンの施策の在り方など、ワクチンに関する国の問い合わせ窓口

電話番号

0120-700-624 通話料無料

受付時間

9時から21 時(平日、土日・祝日)
日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、
タイ語(9時から18 時)、ベトナム語(10 時から19 時)にも対応。

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 健康づくり課 健康増進担当
電話 0942-53-4231
FAX 0942-53-4119 

お問い合わせフォーム 

ページトップへ戻る