重度障害者医療

更新日 2024年08月14日

高校生世代までの医療費助成を拡大します

 令和6年10月から、高校生世代(18歳に到達した年度の3月31日)までの入院の負担額が無料になります。対象となる方には、令和6年10月の更新にあわせて9月中に新しい医療証を送付します。


令和6年10月から 高校生世代まで入院医療費自己負担がゼロに (PDF形式:515KB)

重度障害者医療制度 

対象者

令和3年4月1日以降
障害の程度
  • 身体障害者(身体障害者手帳1級・2級) 
  • 知的障害者(IQ35以下・国民年金法による障害基礎年金1級の受給者で傷病名が知的障害または精神遅滞・療育手帳A) 
  • 重複障害者(身体障害者手帳3級かつIQ50以下)
  • 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級)
所得要件

中学生まで 

  •  生計維持者に対して児童手当に準拠した所得制限あり

高校生以上 

  •  本人及び同居の扶養義務者に対して特別障害者手当に準拠した所得制限あり
年齢の要件
  • 6歳以上(小学校就学後より)
【小学校就学前までは子ども医療制度を優先適用】 

以下の要件を満たさない方の場合は、この制度の助成対象者となりません。 

  •  住民基本台帳に記載されていること
  • 国民健康保険または社会健康保険等の医療保険に加入していること(ただし、65歳以上は、後期高齢者医療制度の被保険者に限ります。)
  • 生活保護を受けていないこと
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律により医療支援給付を受けていないこと
  • 医療費の助成がある施設に入所していないこと 

資格認定申請等について

  この制度の対象となる方は、市に申請することにより重度障害者医療証を交付します。 申請方法は下記のとおりです。

申請場所 市民課公費医療担当
申請に必要なもの
  • 対象者の被保険者証
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など(対象者の障害の程度が分かるもの) 
  • 対象者と同居の配偶者及び対象者の直系血族(3親等内)の個人番号カード又は通知カード

重度障害者医療の受給資格認定には、受給権者を含め同居している配偶者及び直系血族(3親等内)の収入所得の情報が必要です。

所得情報の照会には、マイナンバーの提供のほか、同意書の提出が必要です。

同意書 (PDF形式:44KB)


代理人が同意書を記入する場合は、委任状の添付も必要です。

委任状 (PDF形式:33KB)

助成内容について

  対象者の方が、福岡県内の医療機関にかかった場合、被保険者証と医療証を提示することで入院・通院ともに自己負担額が下表のとおりとなります。
令和6年9月30日まで
 入院・通院の別 自己負担額(1医療機関ごと)
入 院

小学生 ・中学生

 一般:500円/日(月3,500円上限)

低所得者:300円/日(月2,100円上限) 

高校生以上

一般:500円/日(月10,000円上限)

低所得者:300円/日(月6,000円上限)

通 院 500円/月
令和6年10月1日以降
高校生世代までの入院費が無料になります
 入院・通院の別 自己負担額(1医療機関ごと)
入 院

小学生 ・中学生・高校生世代(注意1)

 無料

上記以外の方

一般:500円/日(月10,000円上限)

低所得者:300円/日(月6,000円上限)

通 院 500円/月

(注意1)18歳に到達した年度の3月31日まで。学生でない人も対象です。


外来の処方せんによる調剤薬局は自己負担額が無料となります。

上の表において、『低所得者』とは、加入医療保険者が交付する「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」で、適用区分が「オ」、「低所得」、「区分1」または「区分2」の方です。


以下の内容は助成対象となりません。

  • 入院時の食事代や差額ベット代など医療保険の対象とならないもの
  • 学校管理下での傷病で独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度を適用する場合
  • 他の公費医療で助成される医療

 届け出が必要な場合

  • 障害の程度が変わったとき
  • 保険証が変わったとき
  • 住所や氏名が変わったとき
  • 市外へ転出するとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 交通事故やけんかなど第三者行為により病院・薬局などにかかり、医療証を使用したとき

詳しくは、第三者行為によるけがで病院を受診した時はをご覧ください。

払戻し請求について

 県外の医療機関等で受診される場合は、重度障害者医療証は使用することができませんので、医療機関等の窓口にて法定自己負担分(医療費の1〜3割)を支払い、後日、市に払戻し請求をすることで医療費の助成が受けられます。
 また、県外受診以外にも治療上必要と認められた補装具代も払戻し請求ができます。 請求方法は下記のとおりです。
県外受診の払戻し請求
請求場所 市民課公費医療担当
払戻し請求に必要なもの
  • 医療費支給申請書 (PDF形式:37KB)
  • 領収書
  • 対象者の被保険者証
  • 重度障害者医療証
  • 受診者の個人番号カードまたは通知カード
  • 通帳(医療証本人名義のもの:別名義にする場合は委任状 (PDF形式:33KB)が必要です。)

筑後市国保、私学共済または後期高齢者医療保険以外の方は、以下の書類も必要です。保険者に証明の記載を依頼してください。

療養費支給証明書 (PDF形式:49KB)

補装具の払戻し請求​
請求場所 市民課公費医療担当
申請に必要なもの
  • 医療費支給申請書 (PDF形式:37KB)
  • 医師からの証明書(医証もしくは装着指示書等)
  • 見積書、請求書、領収書
  • 保険者から届いた支給決定通知書(筑後市国保、後期高齢者医療の場合は不要)
  • 対象者の被保険者証
  • 重度障害者医療証
  • 通帳(医療証本人又は保護者名義のもの:別名義にする場合は委任状 (PDF形式:61KB)が必要です。)
  • 受診した方のマイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
申請された場合でも、日本スポーツ振興センター災害共済給付金の適用により医療費の支給を受けることができないことがあります。
(注意1)医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。
(注意2)健康保険証を提示せずに受診した場合や、治療用装具等を作製した場合は、まず先に、ご加入の健康保険組合などの保険者に保険給付の申請を行ってください。

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 市民課 公費医療担当
電話 0942-65-7016
FAX 0942-53-5177

 お問い合わせフォーム

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