第三者行為によるけがで病院を受診した時は

更新日 2024年12月07日

交通事故などで受けたけがの治療を受けるとき

交通事故や暴力行為など第三者の行為によるけがの治療のための医療証を使う場合、筑後市へ傷病届などの提出が必要です。

医療証を使って受診した場合、本来なら治療費は加害者が負担することになりますが、一時的に市が加害者に代わって立て替えて支払い、あとから加害者に請求することになります。その際に以下の書類が必要になりますので、すみやかに市民課公費医療担当へご連絡ください。

なお、交通事故の場合は、必ず警察に届出をしてください。

提出書類一覧

提出先

筑後市 市民課 公費医療担当

このページの作成担当

市民生活部 市民課 公費医療担当
電話 0942-65-7016
FAX 0942-53-5177

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