ひとり親家庭等医療
令和6年11月より資格認定の判断基準となる所得限度額が改正されました。改正後の所得限度額により、新規で資格認定を受ける場合も、申請が必要です。
高校生世代までの医療費助成を拡大します
令和6年10月から、高校生世代(18歳に到達した年度の3月31日まで。以下同じ。)までの入院の負担額が無料になります。対象となる方には、令和6年10月の更新にあわせて9月中に新しい医療証を送付しています。
令和6年10月から 高校生世代まで入院医療費自己負担がゼロに (PDF形式:515KB)
ひとり親家庭等医療制度
対象者
- 母子家庭の母もしくは父子家庭の父(注1)
- 母子・父子家庭の児童
- 父母のない児童
- 準母子家庭もしくは準父子家庭の養育者と児童(注2)
児童は、小学校就学後から18歳に達する日以後の最初の3月31日までが対象となります。(小学校就学前までは子ども医療制度が優先適用)
所得要件
扶養親族の数 |
受給資格者本人 令和6年10月まで |
受給資格者本人 令和6年11月から |
扶養義務者および配偶者(※変更なし) |
---|---|---|---|
0人 |
192万円 |
208万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 |
284万円 |
312万円 |
3人 | 306万円 | 322万円 | 350万円 |
以降1人につき | 38万円加算 | 38万円加算 | 38万円加算 |
その他の要件
以下の要件を満たさない場合は、助成対象となりません。
- 住民基本台帳に記載されていること
- 国民健康保険または社会健康保険等に加入していること
- 生活保護を受けていないこと
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の推進及び永住帰国後の自立支援に関する法律により医療支援給付を受けていないこと
- 医療費の助成がある施設に入所していないこと
助成内容
対象者の方が医療機関にかかった場合、入院・通院とも医療費のうち、下表の自己負担額を除いた金額を助成します。
入院・通院の別 | 自己負担額(1医療機関ごと) |
---|---|
入 院 |
500円/日(月3,500円上限) |
通 院 |
800円/月 |
入院・通院の別 | 自己負担額(1医療機関ごと) |
---|---|
入 院 |
小学生・中学生・高校生世代 無料 |
上記以外の方
500円/日(月3,500円上限) |
|
通 院 |
800円/月 |
外来の処方せんによる調剤薬局は、自己負担額が無料となります。
(注意)令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。この料金は保険適用外のため、医療費助成の対象となりません。制度の内容については「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(外部リンク)をご覧ください。
届け出が必要な場合
- 母子家庭・父子家庭で無くなったとき
- 加入している健康保険の内容が変わったとき
- 住所や氏名が変わったとき
- 市外へ転出するとき
- 生活保護を受けることになったとき
- 交通事故やけんかなど第三者行為により病院・薬局などにかかり、医療証を使用したとき
詳しくは、第三者行為によるけがで病院を受診した時はをご覧ください。
資格認定申請ついて
申請課 | 市民課 公費医療担当 |
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申請に必要なもの |
ひとり親家庭等医療の受給資格認定には、受給権者を含め同居している直系血族3親等内の収入所得の情報が必要です。 所得照会には、マイナンバーの提供のほか同意書の提出が必要です。 同意書 (PDF形式:44KB) 代理人が同意書に記入される場合は、同意書のほか委任状の添付が必要です。 委任状 (PDF形式:33KB) |
- 受給事由が生じた際の申請は、受給事由が生じた日が属する月の月末までにしてください。翌月以降に申請されると、申請された月の初日から助成となります。(転入の場合も同様となります。)
(注意)資格情報のお知らせ、資格確認書、有効期限内の健康保険証など
払戻し請求について
請求課 | 市民課 公費医療担当 |
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申請に必要なもの |
筑後市国保又は私学共済以外の方は、以下の書類も必要です。保険者に証明の記載を依頼してください。 療養費支給証明書 (PDF形式:49KB) |
請求課 | 市民課 公費医療担当 |
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申請に必要なもの |
- 医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。
- 健康保険の資格が確認できるものを提示せずに受診した場合や、治療用装具等を作製した場合は、まず先に、ご加入の健康保険組合などの保険者に保険給付の申請を行ってください。