子ども医療
高校生世代までの医療費助成を拡大します
令和6年10月から、子ども医療の助成対象を高校生世代(18歳に到達した年度の3月31日)まで拡大します。あわせて、小学生以上の通院の自己負担額を引き下げ、入院の自己負担額は無料になります。
令和6年10月から 高校生世代まで入院医療費自己負担がゼロに (PDF形式:515KB)
小学生から高校生世代までの子ども医療の対象者には、令和6年9月中に新しい子ども医療証を送付します。転入など、要件の確認が必要な一部の高校生世代の対象者には、令和6年7月に申請書を送付しています。
子ども医療費支給制度
対象者、助成方法、自己負担額など
対象者 (所得制限なし) |
未就学児 | 小学生 | 中学生 |
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助成方法 | 医療証と被保険者証を病院に提示 |
病院へ支払い後、市役所に払い戻しを請求 |
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自己負担額 (1医療機関ごと) |
入院・通院ともに無料 |
通院 1,200円/月 入院 500円/日 (月上限3,500円) |
入院 500円/日 (月上限3,500円) |
令和3年3月診療分までの中学生の入院費は、請求された医療費の全額を病院に支払い、後日、筑後市役所に申請することで、自己負担額を超えた分が払い戻されます(償還払い)。
令和3年4月以降は、医療機関に保険証と子ども医療証を提示することで、自己負担額までの支払いになります。
対象者 (所得制限なし) |
未就学児 | 小学生 | 中学生 |
---|---|---|---|
助成方法 | 医療証と被保険者証を病院に提示 | ||
自己負担額 (1医療機関ごと) |
入院・通院ともに無料 |
通院 1,200円/月 入院 500円/日(月上限3,500円) |
対象者 (所得制限なし) |
未就学児 | 小学生 | 中学生 |
高校生世代 (注意1) |
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助成方法 | 医療証と被保険者証を病院に提示 | |||
自己負担額 (1医療機関ごと) |
入院・通院ともに無料 |
通院 1,000円/月 入院 無料 |
(注意1) 18歳に到達した年度の3月31日まで。学生でない人も対象です。
外来の処方せんによる調剤薬局は、自己負担額が無料となります。
以下の要件を満たさない方の場合は、この制度の助成対象者となりません。
- 住民基本台帳に記載されていること
- 国民健康保険または社会健康保険等に加入していること
- 生活保護を受けていないこと
- 医療費の助成がある施設に入所していないこと
資格認定申請について
市に申請することで、子ども医療証を交付します。 申請方法は下記のとおりです。
申請課 | 市民課 公費医療担当 |
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申請に必要なもの |
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3歳以上の子ども医療証の新規申請には、生計維持者の所得確認を行います。 所得情報の照会には、マイナンバーの提供のほか、生計維持者の同意書の提出が必要です。 同意書 (PDF形式:45KB) 代理人が同意書を記入する場合は、委任状の添付も必要です。 委任状 (PDF形式:33KB) 健康保険の被保険者証の交付が何らかの事情で遅れる場合は、勤務先もしくは保険者より健康保険証明書の交付を受け、申請してください。 健康保険証明書 (PDF形式:219KB) |
- 出生による子ども医療証の申請は、出生日を含めて30日以内にしてください。申請が30日を超えた場合は、申請された月の初日からの助成となります。
- 転入による子ども医療証の申請は 、届出日から14日以内に申請してください。14日経過後の翌月以降に申請された場合は、申請された月の初日からの助成となります。
届け出が必要な場合
- 保険証が変わったとき
- 住所や氏名が変わったとき
- 市外へ転出するとき
- 生活保護を受けることになったとき
- 交通事故やけんかなど第三者行為により病院・薬局などにかかり、医療証を使用したとき
詳しくは、第三者行為によるけがで病院を受診した時はをご覧ください。
払戻し請求について
令和3年3月以前の中学生の入院費助成や子ども医療証を持っている子どもが県外の医療機関等で受診される場合は 、医療機関等の窓口で法定自己負担分を支払い、後日、市に払戻し請求することで医療費の助成を受けられます。請求期限は、医療費を支払った日の翌日から5年以内です。
県外受診等以外にも、子ども医療証を持っている子どもの治療上必要と認められた補装具代も払い戻し請求ができます。
払戻し請求方法は以下のとおりです。
請求課 | 市民課 公費医療担当 |
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申請に必要なもの |
筑後市国保または私学共済以外の方は、保険者からの証明書も必要です。指定の様式で、保険者に証明書を依頼してください。 療養費支給証明書 (PDF形式:49KB) |
請求課 | 市民課 公費医療担当 |
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申請に必要なもの |
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(注意1)医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。
(注意2)健康保険証を提示せずに受診した場合や、治療用装具等を作製した場合は、まず先に、ご加入の健康保険組合などの保険者に保険給付の申請を行ってください。