保育料について
保育料(利用者負担額)について
保育料は、保護者の市町村民税所得割額により決定します。
(注)保護者の収入が一定基準未満の場合、同居の祖父母等の市町村民税額で算定する場合があります。)
保育料の切り替え時期は、毎年9月となります。4月~8月分の保育料は前年度の税額、9月~3月分の保育料は現年度の税額で算定を行います。算定の結果、9月分からの保育料に変更が生じる方については、通知にてお知らせをします(9月中旬予定)。8月分までの保育料と変わらない方については、通知はありませんのでご了承願います。
なお、保育料の基準額については、支給認定区分(1号~3号認定)や保育必要量(標準時間・短時間)等により異なります。
詳細については、以下の基準額表(PDFファイル)にてご確認ください。
保育料(利用者負担額)基準額表
2号・3号認定(保育所・認定こども園・小規模保育等) (PDF形式:59KB)
第3子以降の保育料が無料になります
令和7年9月から世帯の収入やきょうだいの年齢に関係なく、筑後市に住民票があり、保育施設を利用する0~2歳の第3子以降の保育料を無償化します。 ただし、次の施設については、上限額があります。
- 届出保育施設:月額 42,000円
- 企業主導型保育施設:月額 37,100円(0歳)、月額 37,000円(1・2歳)
(注)延長保育料や預かり保育料、行事に要する費用等は、無償化の対象ではありません。
認可保育施設(保育所・認定こども園・小規模保育事業所)
原則、保護者によるお手続きは不要です。生計が同じで、大学進学などで住所が異なる子どもがいる場合、手続きが必要になることがあります。児童・保育課へお問い合わせください。
保育料無償化の対象になる世帯へ、令和7年12月末ごろに「利用者負担額変更通知書」を送付しています。
届出保育施設(基準適合施設)・企業主導型保育事業所
保護者による申請が必要です。保護者の保育の必要性を確認しますので、以下の書類を提出してください。
- 届出保育施設等保育料助成事業認定申請書兼現況届
- 届出保育施設等保育料助成金請求書
- その他、必要書類
申請書類は後日掲載します。
保育料の支払い方法
保育料は利用する施設によって支払先が異なります。幼稚園・認定こども園・小規模保育・公立保育所は施設へ、私立保育所は市への支払いとなります。
施設への支払方法については各施設へお問い合わせください。市(筑後市立保育所を含む。)への支払方法は、口座振替と納付書払い、スマートフォン決済の3つの方法があります。
口座振替
口座振替を希望される方は、振替希望の各金融機関に口座振替依頼書を提出してください。手続きをされた翌月から振替開始となります。(ただし、ゆうちょ銀行は10日までの受付分が翌月開始、11日以降受付分は翌々月開始となります。)
口座振替依頼書は、市内の金融機関と児童・保育課に準備しています。一度、口座振替の手続きをされますと卒園まで手続きの必要はありませんが、新たに兄弟・姉妹が入所された場合は児童1人ずつの手続きが必要です。
口座振替にて引き落としの確認がとれない場合、口座振替不能通知書および納付書を発送します。納付書でのお支払いをお願いします。
納付書払い
保育料の納付書は年2回に分けて送付(郵送)します。
4月~8月分:4月中旬
9月~3月分:9月中旬
各月の納期限と口座振替日は毎月末日となっていますが、末日が土日祝日の場合は金融機関の翌営業日となりますので、ご注意ください。
スマートフォン決済
令和3年4月よりスマートフォン決済が可能になりました。納付書に印字されているバーコードを読み取り決済を行ってください。
(注)領収書は発行されません。領収書が必要な場合は金融機関やコンビにで納付してください。
アプリで行った取引を消すことはできませんので、ご注意ください。
保育料の滞納について
保育料を納期限までに支払われなかった場合、翌月20日(土、日、祝日の場合は直前の営業日)に督促状を発送します。
なお、滞納がある方は児童手当を窓口払いに変更し、納付誓約をいただきます。
このページの作成担当
市民生活部 児童・保育課 児童・保育担当
電話 0942-65-7017
FAX 0942-53-1589


