幼児教育・保育の無償化について

更新日 2025年03月07日

令和元年10月1日からの保育料について

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が、令和元年5月に公布されました。
この法律に基づき、令和元年10月1日から、幼稚園、認可保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの子どもの利用料が無料になりました。また、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもも対象になります。

その他、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設、就学前の障害児の発達支援などについても無料となることがあります。


幼児教育・保育の無償化の制度について詳しく知りたい方は、以下(こども家庭庁ホームページ)にアクセスしてください。

こども家庭庁ホームページ(外部リンク)


幼児教育・保育無償化の概要(PDF形式:28KB)

幼児教育・保育無償化の主な例(イメージ図)(PDF形式:17KB)

幼稚園、認可保育所、認定こども園等について

対象者・利用料

(1)幼稚園、認可保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもの利用料が無料になります。

  • (ア)幼稚園については、月額上限25,700円です。
  • (イ)無償化の期限は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。

(注)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無料になります。


(2)0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料になります。

さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無料になります。

(注)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

対象となる施設・事業

(1)幼稚園、認可保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無料になります。

(注)地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。

幼稚園の預かり保育について

対象者・利用料

(1)無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

(2)幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無料になります。


認可外保育施設等について

対象者・利用料

(1)無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

(注1)認可保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。

(注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同様の要件)があります。


(2)3歳から5歳までの子どもは月額37,000円まで0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無料になります。

対象となる施設・事業

(1)認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。

(注)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。


なお、お住まいの市町村がその利用を対象外としている場合があります。

就学前の障害児の発達支援について

(1)就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子どもの利用料が無料になります。

申請書ダウンロードについて

無償化に係る各種申請書は、窓口での配布に加え、ダウンロードページから直接ダウンロードすることも可能です。

ダウンロードページは 幼稚園・認定こども園(1号+預かり保育)の無償化手続きに必要な書類

このページの作成担当

市民生活部 児童・保育課 児童・保育担当
電話 0942-65-7017
FAX 0942-53-1589

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