令和7年度 保育施設等への入園受付が始まります!

更新日 2025年02月27日

令和7年度 幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育の入所手続きについて

令和7年4月1日から保育施設等へ入所を希望する方は、次の要領で申し込みをしてください。

受付期間

【第1次申込】令和6年11月1日(金)~11月29日(金)

(注1)児童・保育課に提出する場合、午前8時半~午後5時15分(土・日曜日・祝日を除く)

(注2)幼稚園・認定こども園の教育部分での入所を希望する場合は、事前に各施設に問い合わせてください。

 

【第2次申込締切】令和7年3月10日(月)

受付場所

  • 在園児⇒在園中の各施設へ。ただし、転園を希望する場合は児童・保育課へ。
  • 新規入園・市外の施設入園申込み等⇒児童・保育課へ。ただし、幼稚園・認定こども園は直接園へ。

入所申し込みの流れ

(1)児童・保育課窓口または市ホームページにある「教育・保育給付認定・入所申込」の書類を受け取る。

  • 市窓口では10月11日(金)から配布を開始します。
  • 各施設の在園児は、施設から配布されます。

(2)受付期間内に、同課または在園中の施設に必要書類を提出する。

  • 添付書類など、提出漏れに注意してください。
  • 在園児と新規入園では、受付場所が異なりますのでご注意ください。

(3)令和7年2月中旬頃、選考結果を送付します。(第2次選考結果は3月中旬頃送付予定)

 (筑後保育所・認定こども園の在園児は施設から配布されます。)

  • 入所保留の場合は入所待機となり、随時入所が決定した場合に限り、入所承諾の連絡をします。
  • 年度途中からの入所申込みは、毎月10日(10日が閉庁日の場合は、前開庁日)を申込みの締切としています。

(注)各施設の空き状況により市が選考を行い、結果を15日頃に発送します。入所希望月の前月10日までに、必要書類を揃えて手続きをしてください。

保育料について

筑後市で定める利用者負担額(保育料)基準月額表に基づき、保護者の市町村民税額により算定します。ただし、保護者の収入が100万円未満の場合、同居の祖父母等の市町村民税額で算定します。

  • 令和7年4月~令和7年8月分保育料 令和6年度市町村民税額で算定
  • 令和7年9月~令和8年3月分保育料 令和7年度市町村民税額で算定

(注1)保育料決定通知書は、4月中旬に全員に送付し、9月中旬には保育料に変更があった人にのみ送付します。

(注2)筑後保育所・認定こども園・小規模保育事業は、施設から保護者に配付します。

(注3)幼児教育無償化に関する情報については、幼児教育・保育の無償化についてのページをご覧ください。

筑後市保育施設の利用調整に関する基準

保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育施設への入所申込者が、受入可能数を上回る場合には利用調整(選考)を行います。


令和7年度筑後市保育施設の利用調整に関する基準 (PDF形式:89KB)

教育・保育給付認定制度

保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業などの給付対象施設または事業を利用するためには、以下の認定を受ける必要があります。

認定には1号認定~3号認定があり、2・3号認定は保護者全員が、「保育の利用を必要とする理由」のいずれかに該当することが必要です。

教育・保育給付認定の種類

1号認定(教育標準時間認定)

対象者

満3歳以上で、幼稚園などでの教育を希望する場合


利用できる主な施設・事業

  • 幼稚園
  • 認定こども園(教育部分)

2号認定(保育標準時間認定)(保育短時間認定)

対象者

満3歳以上で「保育の利用を必要とする理由」に該当し、保育所等での保育を希望する場合


利用できる主な施設・事業

  • 保育園
  • 認定こども園(保育部分)

3号認定(保育標準時間認定)(保育短時間認定)

対象者

満3歳未満で「保育の利用を必要とする理由」に該当し、保育所等でに保育を希望する場合


利用できる主な施設・事業

  • 保育園
  • 認定こども園(保育部分)
  • 地域型保育

保育を必要とする事由(2号・3号認定のみ)

保護者全員が次のいずれかに該当することが必要です。

  • 就労 フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働などを含む(月60時間以上)
  • 妊娠・出産 出産予定日の前2か月から出産日の後2か月
  • 病気・障害 保護者の病気、負傷又は心身の障害
  • 介護・看護 同居又は長期入院している親族などの介護・看護
  • 災害復旧 地震・風水害・火災などの災害時における復旧の間
  • 求職活動 求職活動または起業の準備(一世帯につき最高3か月)
  • 就学 職業訓練校等における職業訓練を含む
  • 虐待・DV  虐待やDVのおそれがあること
  • 育児休業 育児休業取得中に、保育が必要な子どもがいること(ただし育児休業の対象となる子どもは除く)
  • その他 上記に類する状態として、市長が認める場合

保育の必要量に応じた区分

2号認定または3号認定を受ける方は、保護者の就労時間などの事由により、「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。

求職や育児休業を理由に認定を受ける場合は「保育短時間」になりますので、ご注意ください。

保育標準時間

保護者の就労時間

保育標準時間保護者のいずれもが1か月あたり120時間以上就労


1日あたりの利用可能な時間

11時間

保育短時間

保護者の就労時間

保護者のいずれもが、またはいずれかが1か月あたり60時間以上就労


1日あたりの利用可能な時間

8時間

保育料

保育料は保護者の所得に応じた負担を基本として、国が定める基準を上限に市が設定します。

詳しくは、保育料についてのページをご覧ください。

利用施設・事業

幼稚園(1号認定が対象)

さまざまな遊びを中心とした教育により、小学校以降の学習の基盤を培うことができる学校教育法に定められた「学校」です。

幼稚園には、新制度適用の園と、新制度適用外の園があります。ご希望の幼稚園へお尋ねください。

保育園(2号認定・3号認定が対象)

就労などのため、家庭で保育できない保護者に代わって保育する施設です。

認定こども園(1号・2号・3号認定が対象)

幼稚園と保育園の機能や特徴を併せ持つ施設です。認定こども園は、幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地域裁量型の4つに分類されますが、筑後市では、認定こども園(幼保連携型)が2園あります。

地域型保育事業(3号認定が対象)

19人以下の少人数単位で、就労など家庭で保育できない保護者に代わって保育する事業です。筑後市では、小規模保育事業が8か所あります。


小規模保育

少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を実施する事業です。


筑後市の教育・保育施設一覧

このページの作成担当

市民生活部 児童・保育課 児童・保育担当
電話 0942-65-7017
FAX 0942-53-1589

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