手続き関係

更新日 2024年10月04日

転入するとき(開始の手続き)

   お引っ越し前に使用開始の手続きが必要です。お手続きはお早めに、遅くとも3日前までにお願いします。

下記のいずれかにより手続きをしていただきますようお願いします。

  • 上下水道課庶務担当窓口(西庁舎1階)でお申し込みください。
  • 給水開始届に記入例(申請書ダウンロードのページにあります)を参考のうえ必要事項を記入、押印して投函、またはFAXしてください。  
  • 電話でも受付けています。 下記お問い合わせ先にご連絡ください。
受付時間:平日 8時30分~17時15分 (土、日、祝祭日、年末年始は休み)

   :水が出ない場合は上下水道課庶務担当まで連絡ください。

給水開始届のダウンロードはこちら 

転出するとき(中止の手続き)

   転居の際には中止の手続き(料金の精算)が必要です。

転居日がお決まりになりましたら、必ず中止・廃止の手続きをお願いします。

  • 上下水道課庶務担当窓口(西庁舎1階)で手続きをしてください
  • 給水中止届に記入例(申請書ダウンロードのページにあります)を参考のうえ必要事項を記入、押印して投函、またはFAXしてください。
  • 電話でも受付けています。 下記お問い合わせ先にご連絡ください。
受付時間:平日 8時30分~17時15分 (土、日、祝祭日、年末年始は休み)

 

  • 給水廃止の場合は上下水道課窓口でお手続きください。

    <参考>その他変更手続き

 

注:中止・廃止の手続きをしていないと使っていなくても水道料金がかかります。

   遡っての中止はできませんので、転出される場合や水道を止める場合は、必ず事前の手続きをお願いします。

給水中止届のダウンロードはこちら 

 

 

使用者名義変更届

家族間で水道の使用名義人に変更があるとき

お手数ですが上下水道課にお越しいただいて手続きをお願いします。(印鑑をご持参ください。)

給水装置名義変更届

家の売買等により給水装置自体の名義人の変更があるとき

お手数ですが上下水道課にお越しいただいて手続きをお願いします。(印鑑をご持参ください。)
添付書類として、土地等の売買契約書の写しなどでご購入が分かる書類や、変更前の所有者の方からの記載、印鑑などが必要です。

相続や売買など、ケースによって必要なものが変わってきますので、上下水道課までお問い合わせください。 

給水廃止届

水道加入をやめるとき(水道の権利がなくなります。)

お手数ですが上下水道課にお越しいただいて手続きをお願いします。(印鑑をご持参ください。)

このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 上下水道課 上水道庶務担当
電話 0942-65-7035
FAX 0942-52-1141 

お問い合わせフォーム 

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