下水道使用料

更新日 2024年10月22日

下水道使用料について

下水道施設を安全に稼働させていくためには、日頃から適正な維持管理(浄化センターの運転・下水道管の清掃・補修等)を行っていかなければなりません。
そこで、下水道を使用する方に、流した汚水の量(汚水排出量)に応じて下水道使用料を負担していただき、下水道施設の維持管理費用として活用させていただきます。

汚水排出量の決め方

(注1)一般家庭と事業所では、汚水排出量の算定方法が異なりますので、ご注意ください。

(注2)汚水排出量は、2か月ごとに算定します。

一般家庭の場合

  1. 上水道のみを使用している場合
    ⇒上水道の使用水量が汚水排出量となります。(上水道のメーターにより算定します。)
  2. 井戸水のみを使用している場合
    ⇒世帯人員により汚水量を認定します。(認定汚水排出量 下記参照)
  3. 上水道・井戸水の併用の場合
    ⇒上水道の使用水量と世帯人数での認定汚水排出量(下記参照)とを比較して多い方を汚水排出量とします。

(注)2.及び3.に該当する世帯(井戸水を使用されている世帯)で、住所変更届を行わずに人員に変更があった場合は、「世帯人員変更届出書」の提出が必要です。 

認定汚水排出量(2か月当たり)

人員に対する認定汚水排出量

1人:14㎥

2人:28㎥

3人:40㎥

4人:48㎥

5人以上の場合は、1人増えるごとに6㎥を加算

事業所の場合

  1. 上水道のみを使用している場合
    ⇒上水道の使用水量が汚水排出量となります。(上水道のメーターにより算定します。)
  2. 井戸水のみを使用している場合
    ⇒井戸水管へメーターを設置していただき、そのメーターにより算定した井戸水の使用水量が汚水排出量となります。(メーターは使用者負担により設置していただきます。)
  3. 上水道・井戸水の併用の場合
    ⇒上水道の使用水量と井戸水の使用水量(メーター設置による)を合算した水量が汚水排出量となります。

下水道使用料の算定

流した汚水の量(汚水排出量)に応じて下水道使用料を算定します。なお、使用料の算定・請求は2カ月ごとに行います。

下水道使用料(2か月分)

令和元年10月1日改定(消費税10%税込)


基本使用料(14㎥まで)

2,934.80円

従量使用料(14㎥を超える分)

1㎥毎に 189.20円

 

(注)2か月分の使用料を計算した後、1円未満を切捨てます。

使用料計算例

2か月分の汚水排出量が40㎥の場合
基本使用料

(~14㎥)2,934.80円


従量使用料

(15~40㎥まで)189.20円×26㎥=4,919.2円


下水道使用料(2か月分)

基本使用料2,934.80円+従量使用料4,919.2円=7,854円(1円未満切り捨て)(税込)


関連情報

上下水道料金早見表 (PDF形式:36KB)

納付の方法について

  1. 上水道を使用している場合
    上水道料金と同時に納めていただきます。納付の方法は、納付書又は口座振替のいずれかになります。すでに上水道料金を口座振替で納付している方は、下水道使用料も上水道の振替口座から自動的に口座振替になります。
  2. 井戸水のみを使用している場合
    納付書又は口座振替のいずれかの方法で納めていただきます。

お支払方法について

お支払方法について

(注)上下水道料金のお支払い方法について詳しく説明しています。是非、ご覧下さい。

上下水道料金の一括請求について

(注)筑後市では、平成23年9月検針(10月請求)分から「上水道料金」と「下水道使用料」を、「上下水道料金」として一括してご請求しております。

関連情報

世帯人員変更届(PDF形式:177KB)

このページの作成担当

建設経済部 上下水道課 下水道庶務担当
電話 0942-65-7036
FAX 0942-52-1141 

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