若年者専修学校等技能習得資金貸付事業

更新日 2025年04月01日

経済的な理由により専修学校などで修業することが困難な人に対して、技能習得資金を貸与しています。
希望する方は、申請の前に相談してください。

対象者

中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校の新規卒業者および当該年度の高等学校・中等教育学校の後期課程中退者

対象学校

〇専修学校
・専門課程(修業年限1年以上2年未満に限る)
・高等課程(修業年限1年以上)
・一般課程(修業年限1年以上)
〇各種学校(修業年限1年以上)

ただし、職業に必要な技術・技能の習得を目的とした学科に限る。

対象学校については、下記の「令和7年度福岡県若年者専修学校等技能習得資金貸与事業対象校名簿」でご確認ください。

令和7年度福岡県若年者専修学校等技能習得資金貸与事業対象校名簿 (PDF形式:190KB)
貸与の際は、詳細な学科等の情報について、学校にご確認いただきますようお願いします。

貸与要件

1.次のいずれかに該当する世帯
・生活保護法に基づく保護を受けている世帯
・地方税法の規定により市民税が免除されている世帯
・地方税法の規定により市民税が減免されている世帯
・世帯の収入が生活保護基準額の1.5倍以下の世帯

2.他の奨学金の貸与を受けていない方(併用不可)

貸与額(無利子)

〇修学資金
・専門課程:月額5万3,000円
・その他課程など:3万円
〇入校支度金:10万円

貸与期間

正規の修業期間(留年不可)

連帯保証人

1人(申請者が未成年の時は親権者または後見人)

返還期間

在学年数の3倍の期間以内(ただし、最長12年以内)


 返還方法

月賦、半年賦、年賦、その他1年以内の割賦

返還免除

・資金の貸与を受けた者が、死亡したとき

・資金の貸与を受けた者が、精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失し、技能習得資金を返還することができなくなったとき

返還猶予

・災害または傷病などにより返還期日までに返還することが困難と認められるとき
・高等学校、専修学校もしくは大学等に在学するとき

申請方法

令和7年4月30日までに窓口申請

申請書類が必要ですので、申請前にお問い合わせください

このページの作成担当

建設経済部 商工観光課 企業対策担当
電話 0942-65-7073
FAX 0942-53-4234

お問い合わせフォーム

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