居宅介護支援事業所の変更届・体制等に関する届出について

更新日 2025年03月03日

制度の概要

筑後市から指定を受けている居宅介護支援事業所について、運営規定の変更等が生じた場合に変更届書を提出する必要があります。

また事前届出が必要な加算の適用を受けようとするときや加算の要件に該当しなくなったとき(届出が必要な体制加算等のみ)は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(いわゆる加算届)を提出する必要があります。加算を受けようとするときは、加算の要件を満たしていることを確認できる書類を添付して、算定しようとする月の前月15日までに提出してください。

手続方法

下記にある届出書をダウンロードして、高齢者支援課介護保険サービス担当に提出してください。

手続きに必要なもの

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

なお、サービスの種類や加算の種類によって添付書類が異なりますので、ご注意ください。

変更届出書

加算以外の変更(管理者の変更等)については、以下の書類の提出をお願いします。

変更届出書一式 (XLS形式:77KB)

誓約書 (DOC形式:13KB)

調書 (DOC形式:10KB)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

関係書類をまとめておりますので、提出に必要な書類を確認して、提出いただきますようお願いいたします。


居宅支援事業所に関する書類一式  (XLS形式:153KB)  令和6年4月以降様式

このページの作成担当

市民生活部 高齢者支援課 介護保険サービス担当
電話 0942-53-4115
FAX 0942-53-4119 

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