○筑後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年2月20日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 会計年度任用職員の号給は、条例第6条第1項及び第2項の規定により決定された区分及び等級並びに当該職員の職の名称が別表第1に定める区分別基準表(以下「区分別基準表」という。)に定められているときは、同表に定める号給とし、同表に定められていないときは、市長が別に定めるところによるものとする。

2 新たにフルタイム会計年度任用職員又は専務的パートタイム会計年度任用職員となる者(新たに職員となる日に引き続く同種の職務内容のフルタイム会計年度任用職員又は専務的パートタイム会計年度任用職員としての在職期間(以下「経験年数」という。)があるものに限る。)の号給は、前項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数とする。

3 前項の規定による号給は、区分別基準表に定める号給の号数に、6を加えて得た数を号数とする号給を超えることはできない。

(区分別基準表の適用方法)

第4条 区分別基準表は、区分欄及び職の名称欄の区分に応じて適用する。

(時間外勤務手当について準用する給与条例の規定の読替え)

第5条 条例第12条の規定により筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第14条第1項及び第3項から第5項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第14条第3項

勤務時間等条例第5条

筑後市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第12号。以下「勤務時間規則」という。)第6条

勤務時間等条例第3条第2項又は第4条

勤務時間規則第4条第2項及び第3項

第14条第5項

勤務時間等条例第8条の4第1項

勤務時間規則第8条第1項

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第6条 条例第13条の規定により給与条例第15条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第15条第1項

勤務時間等条例第10条第1項

勤務時間規則第11条第1項

勤務時間等条例第3条第1項、第4条又は第5条

勤務時間規則第4条、第5条又は第6条

(会計年度任用職員の期末手当)

第7条 条例第17条及び条例第26条の規定により準用する給与条例第18条(第1項後段第2項及び第6項を除く。)から第18条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、条例又はこの規則に規定するものを除き、筑後市職員の定数に関する条例(昭和35年条例第1号)第1条に規定する常時勤務する職員の例による。

3 条例第26条第1項前段の規則で定めるものは、補助的パートタイム会計年度任用職員である者のうち、基準日以前6か月間におけるパートタイム会計年度任用職員としての在職期間において、その者の正規の勤務時間中に勤務した1週間当たりの平均時間が15時間30分未満のものとする。

4 前項の勤務した時間には、職務に従事した時間のほか、別に定める時間を含めるものとする。

5 条例第26条第1項中市長が規則で定める額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第22条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(会計年度任用職員の勤勉手当)

第7条の2 条例第17条の2及び条例第26条の2の規定により準用する給与条例第19条(第1項後段及び第2項を除く。)に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、条例又はこの規則に規定するものを除き、筑後市職員の定数に関する条例第1条に規定する常時勤務する職員の例による。

2 条例第17条の2第2項に規定する割合は、次項に規定する会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第5項に規定する会計年度任用職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

3 期間率は、基準日以前の6か月以内の期間における会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。

4 前項に規定する勤務期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により停職にされている会計年度任用職員として在職した期間

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間

 当該育児休業の期間の全部が、子の出生の日から筑後市職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の期間(当該育児休業が2以上あるときは、それぞれの育児休業の期間を合算した期間)が1か月以下であるもの

 当該育児休業の期間の全部が、子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の期間(当該育児休業が2以上あるときは、それぞれの育児休業の期間を合算した期間)が1か月以下であるもの

(3) 休職にされていた期間(条例第32条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第19条及び条例第29条の規定により給与又は報酬を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び同条第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病による場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間規則第4条第1項に規定する週休日、同規則第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び同規則第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(同規則第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次号においてこれらの日を「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間規則第16条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間規則第17条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

5 会計年度任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。ただし、特別な事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が良好な職員 100分の25

(2) 勤務成績が良好でない職員 100分の25未満

6 条例第26条の2第1項前段の市長が規則で定めるものは、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

7 条例第26条の2第1項後段の市長が規則で定める額は、前条第5項の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の基準月額の特例)

第8条 条例第20条第5項の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次に掲げる職員のうち主任として任命された者とする。

(1) 筑後市地域包括支援センター介護支援専門員

(2) 図書館司書

2 条例第20条第5項の規則で定める主任加算報酬の額は、18,750円とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬の支給割合)

第9条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる割合とする。

(1) 条例第22条第2項第1号に定める勤務 100分の125

(2) 条例第22条第2項第2号に定める勤務 100分の135

2 条例第22条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬の支給割合)

第10条 条例第23条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる割合とする。

(1) 条例第23条第2項第1号の規則で定める割合 100分の35

(2) 条例第23条第2項第2号の規則で定める割合 100分の135

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日)

第11条 条例第27条第1項の規則で定める期日は、専務的パートタイム会計年度任用職員にあっては当月21日とし、補助的パートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)と重なったときは、その直前の平日とする。

(補助的パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額)

第12条 条例第30条に規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償のうち、補助的パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員が、定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる場合 通用期間が6か月を超えない範囲で最も長い期間に相当する定期券の価額

(2) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする職員が、回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる場合 当該回数乗車券等の1か月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額

(3) 通勤のため自転車、原動機付自転車その他の交通の用具(以下「自転車等」という。)の使用を常例とする場合 給与条例第11条の4第2号に規定する職員の例により算出した1か月当たりの通勤手当の額を21で除したものに、通勤所要回数を乗じた額

(4) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員 第1号又は第2号の規定により算出した額及び前号の規定により算出した額の合計額

2 補助的パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給は、当該職員の任期が開始となる日から開始する。

3 補助的パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、当該事実の生じた日から支給額を改定する。

(補助的パートタイム会計年度任用職員への通勤に係る費用弁償の支給)

第13条 通勤に係る費用弁償は、第11条に規定する補助的パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日に支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第14条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(会計年度任用職員となった者の職務の級と号給の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第7号)又は一般職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成22年条例第5号)の規定により報酬を支給されていた非常勤の職員で、同日から引き続いて同種の職務に従事する会計年度任用職員となるものの職務の級及び号給については、第3条及び第4条の規定にかかわらず、別に定めるところによるものとする。

(一般職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の廃止)

3 一般職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成22年規則第13号)は、廃止する。

(令和2年3月12日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月21日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年8月3日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月18日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月18日規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分別基準表

区分

職の名称

等級

号給

フルタイム会計年度任用職員

保育士

2級

15

補助的パートタイム会計年度任用職員

部活動指導員

2級

44

保健師、正看護師、管理栄養士、社会福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護認定調査員、介護支援専門員、学習支援員(教育職員免許状所持)、スクールソーシャルワーカー

1級

35

文化財調査補助員

1級

25

文化財整理補助員

1級

21

保育士

筑後保育所配置職員

1級

17

筑後保育所配置職員以外の職員

13

図書館図書司書(有資格者)

1級

9

事務補助、技術補助、地域支援員、その他の補助

1級

5

専務的パートタイム会計年度任用職員

手話通訳者、障害者自立支援員、介護認定調査員、筑後市地域包括支援センター介護支援専門員、こんにちは赤ちゃん事業訪問相談員、健康づくり指導専門員、教育施設建築技術員、登記業務専門員、情報システム運用技術者、特定健診・特定保健指導推進員、健康相談室専門員、筑後市生活保護面接相談員、スクールソーシャルワーカー、文化財学芸員、介護保険適正化事業推進員、図書館長、母子保健相談支援員、保健事業推進専門員、家庭児童相談員、母子・父子自立支援員、工事完了検査員

2級

50

基礎学力向上教員、防災専門員、空き家老朽危険家屋相談員、指導主事、教育研究所長、英語専科教員、学校栄養職員

2級

32

一条福祉館長、一条福祉館指導員

1級

60

子育て支援拠点施設事業指導員、消費生活専門員、地域活動指導員、学校コンピュータ運用支援員、女性支援相談員、図書館司書、福利厚生担当専門員、中央公民館長、地域おこし協力隊員、教育研究所指導主事、教育支援教室指導員

1級

48

公民館主事、社会教育指導員、ちくごファミリー・サポート・センターアドバイザー、小中学校図書司書、労働相談員、生活困窮者自立支援相談・就労支援員、社会人権・同和教育指導員

1級

31

一条福祉館管理人、上北島教育集会所指導員

1級

17

別表第2(第7条の2関係)

勤務期間

割合

5か月15日以上

100分の100

5か月以上5か月15日未満

100分の95

4か月15日以上5か月未満

100分の90

4か月以上4か月15日未満

100分の80

3か月15日以上4か月未満

100分の70

3か月以上3か月15日未満

100分の60

2か月15日以上3か月未満

100分の50

2か月以上2か月15日未満

100分の40

1か月15日以上2か月未満

100分の30

1か月以上1か月15日未満

100分の20

15日以上1か月未満

100分の15

15日未満

100分の10

0

0

筑後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年2月20日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
未施行情報
沿革情報
令和2年2月20日 規則第16号
令和2年3月12日 規則第20号
令和2年4月21日 規則第35号
令和2年8月3日 規則第41号
令和2年8月18日 規則第44号
令和3年2月18日 規則第4号
令和4年1月18日 規則第1号
令和4年12月22日 規則第41号
令和5年6月30日 規則第20号
令和6年3月28日 規則第3号
令和6年3月28日 規則第17号
令和6年7月22日 規則第26号