○筑後市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年2月17日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第16条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する事項を定めるものとする。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(4) 専務的パートタイム会計年度任用職員 パートタイム会計年度任用職員のうち、月額で報酬を定めるものをいう。
(5) 補助的パートタイム会計年度任用職員 パートタイム会計年度任用職員のうち、時間で報酬を定めるものをいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割り振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、1週間ごとの期間について、フルタイム会計年度任用職員に1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
3 任命権者は、1週間ごとの期間について、パートタイム会計年度任用職員に1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(特別の勤務形態の会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割り振り)
第5条 任命権者は、公務の運営上の事情に基づき、会計年度任用職員に特別の勤務形態をとらせる必要があると判断した場合かつ前条の規定により難い場合は、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けなければならない。
2 前項の場合において、週休日及び勤務時間の割り振りを定めるときは、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 勤務日(勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないこと。
(2) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
3 任命権者は、職務の特殊性その他の必要により、第1項の規定により難いと判断した場合は、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けなければならない。
4 前項の場合において、週休日及び勤務時間の割り振りを定めるときは、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 第2項に規定する基準
(2) 週休日が毎4週につき4日以上になること。
(週休日の振替等)
第6条 任命権者は、会計年度任用職員に対し、週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、別の勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り(以下「週休日の振替」という。)、又は別の勤務日の勤務時間のうち4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振る(以下「半日勤務時間の割り振り変更」という。)ことができる。ただし、1日の勤務時間が7時間45分を下回る職員については、別に定める。
2 前項に規定する別の勤務日は、当該勤務することを命ずる必要がある日の属する週内の日とする。ただし、これにより難い場合は、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日として、4週間前の日から8週間後の日までの期間内の日とすることができる。
3 第1項に規定する週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行う場合には、週休日の振替等を行った後において、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き24日を超えないこと。
4 任命権者は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合、勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。
(休憩時間)
第7条 会計年度任用職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
2 職務の特殊性その他の必要により、前項により難い場合は、任命権者が別に定めることができる。
(時間外勤務代休時間)
第8条 任命権者は、筑後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第11号)第12条において準用する筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第14条第1項及び第3項から第5項までの規定により時間外勤務手当を支給すべきフルタイム会計年度任用職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、勤務日(休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定されたフルタイム会計年度任用職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第10条 会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下次条において「年末年始の休日」という。)についても同様とする。
2 前項に規定する代休日の指定については、勤務することを命じた休日を起算日として8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日について行わなければならない。
3 前2項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) フルタイム会計年度任用職員及び専務的パートタイム会計年度任用職員 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間
(2) 補助的パートタイム会計年度任用職員 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇
3 任命権者は、会計年度任用職員に対し、任用期間の初日に年次有給休暇を付与するものとする。
4 任用期間の末日において、年次有給休暇に残日数がある場合、その残日数は、引き続き任用する場合に限り、次の付与日に繰り越すことができるものとする。
5 会計年度任用職員による年次有給休暇の申請は、1日又は1時間を単位とする。
6 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、当該会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。年次有給休暇以外の休暇についても同様とする。
(1) 負傷又は疾病のために療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる会計年度任用職員(補助的パートタイム会計年度任用職員及び次号に掲げる者を除く。) 1月を超えない範囲で必要最小限度の期間
(2) 公務上の理由による負傷又は疾病のために療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる会計年度任用職員 3月(補助的パートタイム会計年度任用職員にあっては、1月)を超えない範囲で必要最小限度の期間
(1) 前項第1号に規定する期間の病気休暇を上限まで取得してもなお、療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる会計年度任用職員 2月を超えない範囲で必要最小限度の期間
(2) 負傷又は疾病のために療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる補助的パートタイム会計年度任用職員 1月を超えない範囲で必要最小限度の期間
(3) 前項第2号に規定する期間の病気休暇を上限まで取得してもなお、療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる会計年度任用職員 任用期間が満了するまでの期間(フルタイム会計年度任用職員又は専務的パートタイム会計年度任用職員で、再度の任用が見込まれる場合にあっては、1年6月を超えない期間)
(特別休暇)
第15条 会計年度任用職員に付与する特別休暇の有給休暇・無給休暇の区分、原因及び期間は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 前項の特別休暇は、特別の定めのない限り1日を単位とする。
(介護休暇)
第16条 介護休暇は、会計年度任用職員のうち次のいずれにも該当するものに限り認められる無給の休暇とする。
ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で別に定めるもの
(2) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、申出の時点において1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で、1年間の勤務日が121日以上であるもの
(3) 介護休暇の申出において、第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでない者
2 介護休暇の期間は、任命権者が会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇の申出及び指定期間の手続については、筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第3号)第14条第3項から第7項までの規定の例による。
4 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
5 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日にあっては、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。
(介護時間)
第17条 介護時間は、会計年度任用職員のうち、次のいずれにも該当するものに限り認められる無給の休暇とする。
(1) 初めて介護時間の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもの
(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者
2 介護時間は、要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合、当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間とする。
3 介護時間の単位は、30分とする。
4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(第2項に規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)の範囲内(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間の範囲内)とする。
3 任命権者は、第1項ただし書の場合において、やむを得ない事由と認められなかった場合は、これを欠勤として取り扱うものとする。
(この規則により難い場合の措置)
第19条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(年次有給休暇の繰越しに関する経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、現に一般職の職員で非常勤のものの任用及び勤務条件に関する規則(平成22年規則第17号)第13条の規定によりこの規則の施行の日以前1年間に付与されていた年次有給休暇に残日数がある一般職非常勤の職員又はこの規則の施行の日以前に付与されていた年次有給休暇に残日数がある臨時的任用に係る職員で、同日から引き続いて会計年度任用職員に任用されるものにあっては、その残日数は、第13条第4項の規定により繰り越すことができる残日数とみなす。
(一般職の職員で非常勤のものの任用及び勤務条件に関する規則の廃止)
3 一般職の職員で非常勤のものの任用及び勤務条件に関する規則は、廃止する。
(筑後市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
4 筑後市職員の育児休業等に関する規則(平成5年規則第5号)の一部を次のように改正する。
様式第1号中「一般職の職員で非常勤のものの任用及び勤務条件に関する規則別表第3」を「筑後市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第5」に改める。
附則(令和2年10月9日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第28号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月2日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第13条関係)
週所定勤務日数 | 5日・4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の所定勤務日数 | 169日以上 | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間 | 1年 | 11日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年 | 12日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年 | 14日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年 | 16日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年 | 18日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年以上 | 20日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 継続勤務期間は、職員が採用されたときから最初の3月31日までを1年とし、引き続き任用される場合に加算するものとする。
別表第2(第13条関係)
週所定勤務日数 | 5日・4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の所定勤務日数 | 169日以上 | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
採用月 | 4月 | 10日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月 | 10日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
6月 | 10日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
7月 | 10日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
8月 | 10日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
9月 | 10日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
10月 | 6日 | 4日 | 3日 | 1日 | |
11月 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
12月 | 4日 | 2日 | 2日 | 1日 | |
1月 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | |
2月 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | |
3月 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
別表第3(第13条関係)
週所定勤務日数 | 5日・4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の所定勤務日数 | 169日以上 | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間 | 1月以上2月未満 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
2月以上3月未満 | 1日 (2日) | ||||
3月以上4月未満 | 1日 (3日) | 1日 (2日) | 1日 (2日) | ||
4月以上5月未満 | 1日 (4日) | ||||
5月以上6月未満 | 1日 (5日) | 1日 (3日) | 1日 (3日) | ||
6月以上1年未満 | 5日 (10日) | 2日 (5日) |
備考
1 この表は、継続勤務期間が1年未満の補助的パートタイム会計年度任用職員に適用する。
2 括弧内の日数は、合計付与日数を表す。
別表第4(第13条関係)
週所定勤務日数 | 5日・4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の所定勤務日数 | 169日以上 | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任用の日から起算した継続勤務期間 | 1年 | 11日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年 | 12日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年 | 14日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年 | 16日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年 | 18日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年以上 | 20日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考
1 この表は、継続勤務期間が1年以上の補助的パートタイム会計年度任用職員に適用する。
2 継続勤務期間が1年以上の場合の有給休暇は、この表に定める日数の範囲内で分割して付与することができる。
別表第5(第15条関係)
有給休暇・無給休暇の区分 | 原因 | 期間 |
有給休暇 | 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離 | その都度必要と認める時間 |
2 風水震火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 上に同じ | |
3 風水震火災その他の非常災害において、会計年度任用職員が退勤途上における身の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 上に同じ | |
4 風水震火災その他の天災地変による会計年度任用職員の現住居の滅失又は破壊 | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 | |
5 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故 | その都度必要と認める時間 | |
6 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | 上に同じ | |
7 選挙権その他公民としての権利の行使 | 上に同じ | |
8 忌引 | 別表第6に定める期間内において会計年度任用職員が申請した期間 | |
9 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において1週間の勤務日数(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合には、1週間の勤務日数に2を乗じた日数)の範囲内の期間 | |
10 妊産婦が母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導又は健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回 妊娠満24週から満35週までは2週間に1回 妊娠満36週から分娩までは1週間に1回 分娩後は1回でその都度必要と認める時間(医師等の特別の指示があった場合にはいずれの期間についてもその指示された回数) | |
11 医師等の保健指導に基づき、妊娠中の女子職員(第3号にあっては、分娩後1年以内の女子職員を含む。)が次に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認められる場合 (1) 通勤に利用する交通機関の混雑その他の通勤事情により母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 (2) 業務内容又はその程度により母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 (3) 妊娠に起因する障害のため勤務することが困難な場合 | 左欄各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める期間 (1) 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて原則として1時間を超えない範囲で、それぞれ必要と認められる時間 (2) 正規の勤務時間の途中において、休憩のために必要と認められる時間 (3) 14日を超えない範囲で必要と認められる期間 | |
12 分娩 | 医師又は助産師の証明に基づく分娩の予定日前8週間目(多胎妊娠の場合には14週間目)に当たる日から分娩の日後8週間目に当たる日までの期間中に女子の会計年度任用職員が申請した期間 | |
13 妻の出産 | 3日を超えない範囲で会計年度任用職員が申請した期間 | |
14 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合には14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する子及び妻の子をいう。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1週間の勤務日数の範囲内の期間 | |
15 生後2年に達しない子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する子をいう。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日に2回、1回に45分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該職員以外の親が、当該職員がこの休暇を使用しようとする日におけるこの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) | |
有給休暇(補助的パートタイム会計年度任用職員を除く。) | 16 結婚 | 5日(週休日、休日及び勤務を要しない日を含む。)を超えない範囲で会計年度任用職員が申請した期間 |
17 夏期休暇 | 6月から10月までの期間内における週休日及び休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間 | |
18 中学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する子をいい、配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において1人につき1週間の勤務日数の範囲内の期間 | |
無給休暇 | 19 要介護者の介護を行う会計年度任用職員が、当該介護を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において1人につき5日(2人以上の要介護者を介護する場合にあっては、合計で10日)の範囲内の期間 |
20 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したとき | 必要と認められる期間 | |
21 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める期間 | |
22 中学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する子をいい、配偶者の子を含む。)を養育する補助的パートタイム会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において1人につき1週間の勤務日数の範囲内の期間 |
備考 この表中9の項、13の項、14の項、18の項、19の項及び22の項の休暇の単位は、1日又は1時間とする。
別表第6(第15条関係)
死亡した者 | 日数 | ||
補助的パートタイム会計年度任用職員以外 | 補助的パートタイム会計年度任用職員 | ||
配偶者 | 10日 | 5日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 | 5日 |
1親等の直系卑属(子) | 5日 | ||
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | 1日 | |
2親等の直系卑属(孫) | 1日 | ||
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 1日 | ||
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | ― | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 | |
1親等の直系卑属 | 1日 | ||
2親等の直系尊属 | 1日 | ||
2親等の直系卑属 | 1日 | ― | |
2親等の傍系者 | 1日 | ||
3親等の傍系尊属 | 1日 | ― |