○筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日

規則第3号

筑後市職員の勤務時間に関する規則(平成元年規則第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項に基づく勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、別に定める。

(勤務時間の割振り)

第3条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 任命権者は、勤務の特殊性により、前項に規定する勤務時間の割振りにより難いときは、前条に規定する勤務時間の範囲内において、定期的又は随時に当該勤務時間の割振りを変更することができる。

3 任命権者は、職員(市長が別に定める職員及び次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)について、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、第1項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、職員の申告を経て、前条に規定する勤務時間の範囲内において、当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次条及び第9条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日の属する当該週とする。

2 前項により振り替えることが困難である場合は、4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とすることができる。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(条例第5条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項第4条及び第5条に規定する勤務日等をいう。第8条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更は、第1項及び第2項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第5条の2 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 筑後市職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第9号)第15条若しくは第22条の規定により読み替えられた給与条例第14条第1項ただし書又は同条第2項に規定する7時間45分に達するまでの時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(休憩時間)

第6条 第3条第1項に定める時間帯において、条例第6条に規定する休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

2 勤務の特殊性その他の事由により、前項の規定により難い職員の休憩の割振りについては、市長の承認を得て任命権者が別に定めることができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、条例第8条の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)並びに筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第29号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する業務以外に従事する職員 次の及びに定める時間

 1か月において45時間

 1年において360時間

(2) 通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時又は緊急に限度時間を超えて勤務することを命ずることができる業務に従事する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において100時間未満

 1年において720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超える月数について6か月

2 前項第2号に規定する「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時又は緊急に限度時間を超えて勤務することを命ずることができる業務」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 災害への対応のために必要な業務

(2) 感染症、食中毒の拡大防止その他の健康危機管理業務

(3) 重大な事件又は事故の処理のために必要な業務

(4) 乳幼児、児童、生徒、高齢者又は障害者に対する虐待又はいじめへの対応その他の個人の生命及び身体の保護のために緊急に対応することが必要な業務

(5) 特定家畜伝染病の拡大防止のために必要な業務

(6) 議会へ緊急に対応するために必要な業務

(7) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第1項の協定において、同条第3項の限度時間を超えて勤務させることができる場合として定めた業務(同法別表第1に掲げる事業に従事する職員に限る。)

(8) 全体として1年の半分を超えない一定の限られた時期において、一時的又は突発的に業務量が増える状況により、限度時間を超えて勤務することを命ずる必要がある場合として、法第53条の規定により登録を受けた職員団体及び任命権者が必要と認める職員の意見を聴いて、任命権者が定める業務

3 任命権者は、前項第8号の業務を定めた場合は、当該業務の内容を職員に周知しなければならない。

4 任命権者は、大規模な災害への対処その他重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものに従事する職員に対し、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第33条第1項の規定に基づき行政官庁の許可を受け又は届出をした場合に限る。)については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

5 任命権者は、第1項第1号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該職員の所属長に当該時間外勤務に係る実績その他必要な事項の報告を求めるものとする。

6 任命権者は、第4項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、前項の報告に基づき当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行うものとする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第7条の2の2 職員は、条例第8条の2第1項の規定により早出遅出勤務を請求する場合には、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ請求を行うものとする。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴くものとする。

第7条の3 前条第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項において子に含まれるものとされる者をいう。以下同じ。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第7条の4 職員は、条例第8条の3第1項の規定により深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する場合には、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営の支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第7条の2の2第3項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

第7条の5 前条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第7条の2の2第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第7条の6 職員は、条例第8条の3第2項及び第3項の規定により時間外勤務の制限を請求する場合には、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行うものとする。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と、同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、前項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第7条の2の2第3項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

第7条の7 前条第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して前条第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号及び前項第2号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第7条の2の2第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条の8 第7条の2の2から前条まで(第7条の3第1項第3号から第5号まで、第7条の5第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項及び第15条の2第1項に規定する職員について準用する。この場合において、第7条の3第1項第1号第7条の5第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第7条の3第1項第2号第7条の5第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第7条の6第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(代休日の指定)

第8条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が、割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(年次休暇の日数)

第9条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

第9条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、1暦年につき当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となるもの その者の採用月により、別表第1のその年に与えられる年次休暇の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数)

(2) 当該年において公社等の職員(条例第12条第1項第3号に規定する公社等の職員をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となった者 公社等の職員となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の採用月による別表第1のその年に与えられる年次休暇の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数(同項に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数)とする。

(年次休暇の繰越)

第10条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、各暦年末において、職員(公社等の職員を含む。)の当該年に使用できる年次休暇に残日数があるときは、次によりその全部又は一部をその翌年に限り繰り越すことができる。

(1) 残日数(1日未満の端数を含む。)が20日を超えない職員 当該残日数

(2) 残日数(1日未満の端数を含む。)が20日を超える職員 20日

(年次休暇の単位)

第11条 年次休暇の単位は、1日又は1時間を単位とする。1時間を単位としている年次休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

(病気休暇)

第12条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とし、別表第3に定めるところにより任命権者の承認を得て病気休暇を受けることができる。

2 前条の規定は、病気休暇の単位及び換算にこれを準用する。

3 職務に復帰した職員が、6月以内に同一疾病により再度病気休暇を取得したときは、病気休暇の期間は、前の病気休暇の期間と通算するものとする。

(特別休暇)

第13条 条例第14条の規則で定める場合と期間は、別表第4に定めるとおりとする。

(介護休暇)

第14条 条例第15条第1項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第8号から第13号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 配偶者の子

(2) 子の配偶者

(3) 配偶者の父母の配偶者

(4) 父母の配偶者

(5) 祖父母

(6) 

(7) 兄弟姉妹

(8) 配偶者の祖父母

(9) 配偶者の兄弟姉妹

(10) 孫の配偶者

(11) 配偶者の兄弟姉妹の配偶者

(12) 兄弟姉妹の配偶者

(13) 事実上の配偶者の子

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、原則として2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を申請書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を申請書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第15条第2項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第14条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第14条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(休暇の承認)

第15条 職員は、条例第12条から第15条の2までの規定による休暇を受けるときは、任命権者の承認を受けなければならない。

2 任命権者は、休暇の請求について、条例第12条から第15条の2第1項までに定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合及び公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第16条 年次休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇願に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。この場合において、正当な事由があったと認められるもののほかについては、欠勤として扱う。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第17条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ申請書に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(介護を要しなくなった場合等の届出)

第18条 条例第15条又は第15条の2の規定による介護を要しなくなった場合は、届出書により介護を要しなくなる日の7日前までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事由により届出ができなかった場合はこの限りでない。

(休暇の承認決定等)

第19条 第16条又は第17条の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して通知するものとする。ただし、同条の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇申請書)

第20条 休暇申請書に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(筑後市職員の有給休暇に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 筑後市職員の有給休暇に関する規則(昭和38年規則第15号)

(2) 筑後市職員の看護休暇に関する規則(平成3年規則第23号)

(平成8年3月29日規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年8月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成8年1月1日から適用する。

(平成9年1月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する規則のうち、別表第4第7項については、平成9年4月1日出産予定日の者から適用する。

(平成9年6月13日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年6月17日規則第20号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年6月12日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日規則第39号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年9月28日規則第33号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年2月25日規則第17号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月24日規則第71号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年12月22日規則第39号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年12月27日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月18日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年12月28日規則第52号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日規則第44号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第54号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第11号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年7月2日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(筑後市職員の時間外勤務命令手続等に関する規則の一部改正)

2 筑後市職員の時間外勤務命令手続等に関する規則(昭和46年規則第7号)の一部を次のように改正する。

第2条の見出しを「(休憩時間)」に改め、同条第1項を削り、同条第2項を同条とする。

(令和2年8月31日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第4中「後8週間」を「後1年」に改める改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第7条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。

(令和6年3月28日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月2日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条の2関係)(年次休暇)

採用された月

その年に与えられる年次休暇の日数

1月

20日

2月

18日

3月

17日

4月

15日

5月

13日

6月

12日

7月

10日

8月

8日

9月

7日

10月

5日

11月

3日

12月

2日

別表第2 削除

別表第3(第12条関係)(病気休暇)

原因

期間

1 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び同条第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

その療養に必要と認める期間

2 結核性疾患

1年を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

3 ガン、肉腫、白血病、糖尿病、統合失調症、躁うつ病、高血圧症、心筋梗塞、くも膜下出血、脳内出血、脳血栓、脳塞栓、慢性肝炎、肝硬変、慢性腎炎、慢性腎不全

厚生労働省で定める治療研究事業の対象となる特定疾患

その他精神障害又は生活習慣病等慢性疾患で任命権者が特に必要と認めるもの

6月を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

4 前3号以外の負傷又は疾病

3月を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

注 この表中、一定の日数、週数、月数又は年数で示されているものは、その日数、週数、月数及び年数中には、週休日及び休日を含むものとする。

別表第4(第13条関係)(特別休暇)

原因

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症新法)(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離

その都度必要と認める時間

2 風水震火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

上に同じ

3 風水震火災その他の非常災害において、職員が退勤途上における身の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

上に同じ

4 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

5 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める時間

6 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

上に同じ

7 選挙権その他公民としての権利の行使

上に同じ

8 職員の分娩

医師又は助産師の証明に基づく分娩の予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から分娩の日後8週間目に当たる日までの期間中に職員が請求した期間

9 職員の結婚

7日(週休日及び休日を含まない。)を超えない範囲内で職員が請求した期間

9の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)の範囲内の期間(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日の範囲内の期間)

10 妻の出産

5日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては38時間45分)を超えない範囲で必要と認めた期間

11 生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の生理

2日を超えない範囲内で必要とする期間

12 妊産婦が母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回

妊娠満24週から満35週までは2週間に1回

妊娠満36週から分娩までは1週間に1回

分娩後は1回でその都度必要と認める時間(医師等の特別の指示があった場合にはいずれの期間についてもその指示された回数)

12の2 医師等の保健指導に基づき、妊娠中の女子職員(第3号にあっては、分娩後1年以内の女子職員を含む。)が次に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 通勤に利用する交通機関の混雑その他の通勤事情により母体又は胎児の健康保持に影響がある場合

(2) 業務内容又はその程度により母体又は胎児の健康保持に影響がある場合

(3) 妊娠に起因する障害のため勤務することが困難な場合

左欄各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める期間

(1) 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲で、それぞれ必要と認める時間

(2) 正規の勤務時間の途中において、休憩のために必要と認める時間

(3) 14日を超えない範囲で必要と認める期間

13 職員が生後2年に達しない子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する子をいう。)を育てる場合

1日に2回、1回に45分以内(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの休暇を使用しようとする日におけるこの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

14 父母の祭日

慣習上最小限必要と認める期間

15 忌引

別表第5に定める期間内において必要と認める期間

16 夏期休暇

6月から10月の期間内における週休日及び休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

17 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

18 つわり休暇

14日を超えない範囲内で必要と認めた期間

19 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設等において入所者を支援する活動

ウ 校区コミュニティ協議会(市内小学校区を範囲とした協議会をいう。)が行う事業を支援する活動

エ アからウまでに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

20 子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する子及び配偶者の子をいう。以下この項及び21の項において同じ。)を養育する職員が次に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 中学校就学の始期に達するまでの子を看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防等を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)する場合

イ 子が在籍する小学校等が感染症等の予防上必要があるため小学校等の全部又は一部の休業を行った場合

一の年において1人につき5日からこの表の21の項において取得した日数を除いた範囲内の期間

21 子を養育する職員が次に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 子が在籍する小中学校等のPTA役員等として活動に参加する場合

イ 子が在籍する小中学校等の学校行事等に出席する場合

一の年において1人につき5日からこの表の20の項において取得した日数を除いた範囲内の期間

22 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する子及び妻の子をいう。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

5日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)の範囲内の期間

23 職員が条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護、通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他必要な世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

24 職員が勤続10年、20年及び30年に達したとき、その翌年において、長期勤続の節目として心身のリフレッシュ及び健康の保持増進を図るために勤務しないことが相当であると認められる場合

週休日、休日及び代休日を除いて原則として勤続10年は連続する3日、勤続20年は連続する3日、勤続30年は連続する5日の範囲内の期間

25 その他任命権者が特に認める場合

その都度必要と認める期間

1 この表中、一定の日数、週数、月数又は年数で示されているものは、その日数、週数、月数又は年数中には、週休日及び休日を含むものとする。

2 この表中、10の項及び20の項から23の項までの休暇の単位は、1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。

3 この表中、19の項の休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が当該休暇を1時間単位で取得する場合における時間数については、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が別に定める。

別表第5(忌引)

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日 規則第3号

(令和6年5月2日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 務/ 勤務時間・休暇等
沿革情報
平成7年3月31日 規則第3号
平成8年3月29日 規則第13号
平成8年8月1日 規則第32号
平成9年1月27日 規則第1号
平成9年6月13日 規則第18号
平成9年6月17日 規則第20号
平成10年6月12日 規則第29号
平成12年3月30日 規則第5号
平成12年12月28日 規則第39号
平成13年9月28日 規則第33号
平成14年2月25日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第20号
平成14年3月29日 規則第27号
平成14年12月24日 規則第71号
平成17年12月22日 規則第39号
平成18年12月25日 規則第74号
平成19年12月27日 規則第42号
平成20年3月25日 規則第24号
平成21年3月10日 規則第7号
平成22年3月30日 規則第20号
平成22年5月18日 規則第31号
平成22年12月28日 規則第52号
平成23年3月29日 規則第8号
平成23年6月29日 規則第21号
平成24年12月25日 規則第44号
平成26年3月27日 規則第17号
平成27年2月2日 規則第1号
平成28年3月29日 規則第15号
平成28年12月28日 規則第54号
平成29年3月28日 規則第11号
平成30年12月25日 規則第34号
令和元年7月2日 規則第6号
令和2年8月31日 規則第46号
令和3年1月27日 規則第2号
令和4年2月22日 規則第8号
令和4年9月30日 規則第34号
令和6年3月28日 規則第13号
令和6年5月2日 規則第22号