○筑後市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
平成2年12月28日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「条例」という。)第18条及び第19条に基づき、筑後市職員(以下「職員」という。)の期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、筑後市職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 自己啓発等休業をしている職員(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員をいう。以下同じ。)
(期末手当を支給しない職員)
第3条 条例第18条第1項後段の規則で別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 特別職に属する地方公務員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者
ア 国家公務員
イ 地方公務員
(期末手当に係る在職期間)
第5条 条例第18条第2項に規定する在職期間は、条例及び筑後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第11号)の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の期間の全部が、子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の期間(当該育児休業が2以上あるときは、それぞれの育児休業の期間を合算した期間)が1か月以下であるもの
イ 当該育児休業の期間の全部が、子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の期間(当該育児休業が2以上あるときは、それぞれの育児休業の期間を合算した期間)が1か月以下であるもの
(3) 休職(公社等の業務に従事する場合を除く。)にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条の規定により読み替えられた条例第7条第1項に規定する算出率をいう。第11条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(6) 基準日時点で給料を支給されている職員が前項の在職期間中に報酬を支給されている期間その他これに類する期間であって、在職期間に算入することにより著しく権衡を欠くこととなる期間については、その全期間
第5条の2 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。
(1) 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
ア 一般地方独立行政法人の職員のうち市長の定める者
イ 国家公務員のうち市長の定める者
ウ 地方公務員のうち市長の定める者
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(勤勉手当を支給しない職員)
第8条 条例第19条第1項後段の規則で別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の期間率)
第10条 期間率は、基準日以前の6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及び同号イとして掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公社等の業務に従事する場合及び公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第13条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び同条第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病による場合を除く。)により勤務しなかった期間から筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第3条第1項に規定する週休日、同条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び同条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次号においてこれらの日を「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第15条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間規則第15条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(11) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の122.5以上100分の175.5以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の122.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.5以上100分の107.5未満
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の102.5未満
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の48.75以上100分の53.75以下
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48.75
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.75
第15条 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月30日規則第11号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第34号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年6月13日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第17号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年6月25日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月29日規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年4月21日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月27日規則第36号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年1月14日規則第1号)
この規則は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。
(成立の日=平成23年4月1日)
附則(平成23年11月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第51号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年10月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第13条第1項及び第14条第1項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の筑後市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第13条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。
附則(令和4年12月22日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 職務の級 | 加算割合 |
行政職 消防職 | 7級に在職する職員 | 100分の15 |
6級に在職する職員 | 100分の15 | |
5級に在職する職員 | 100分の10 | |
4級に在職する職員 | 100分の10 | |
3級に在職する職員 | 100分の5 |
別表第2(第10条関係)
勤務期間 | 割合 |
5か月15日以上 | 100分の100 |
5か月以上 5か月15日未満 | 100分の95 |
4か月15日以上 5か月未満 | 100分の90 |
4か月以上 4か月15日未満 | 100分の80 |
3か月15日以上 4か月未満 | 100分の70 |
3か月以上 3か月15日未満 | 100分の60 |
2か月15日以上 3か月未満 | 100分の50 |
2か月以上 2か月15日未満 | 100分の40 |
1か月15日以上 2か月未満 | 100分の30 |
1か月以上 1か月15日未満 | 100分の20 |
15日以上 1か月未満 | 100分の15 |
15日未満 | 100分の10 |
0 | 0 |