○筑後市職員の定数に関する条例

昭和35年4月1日

条例第1号

筑後市職員定数条例(昭和31年条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、議会、教育委員会、監査委員、農業委員会の事務部局、消防本部及び水道事業の事務部局に常時勤務する職員(特別職及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項に規定する臨時の職に関するときに該当して臨時的に任用された職員を除く。)の定数について定める。

(定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 247人

(2) 議会事務局の職員 5人

(3) 監査委員の事務局の職員 2人

(4) 農業委員会事務局の職員 4人

(5) 教育委員会事務局及び教育機関の職員 80人

(6) 消防本部の職員 58人

(7) 水道事業の事務部局の職員 10人

2 休職者、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣する職員及び公益的法人等への筑後市職員の派遣等に関する条例(平成22年条例第32号)により派遣する職員は、前項の定数外とする。

3 前項の実施に当たっては、定数外職員となった事由が消滅し、復職したときに第1項に規定する定数を超えることとなるときは、定数に欠員が生ずるまでの間、それぞれ任命権者は、過員となった職員について定数外とすることができる。

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(定数の特例)

2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの期間における消防本部の職員の定数は、第2条第1項第7号の規定に関わらず、47人とする。

(昭和36年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年2月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月6日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第19号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 改正後の筑後市職員の定数に関する条例第2条第1項第2号の適用については、この条例の施行の日から昭和46年3月31日までの間は、「98人」に、同年4月1日から昭和47年3月31日までの間は、「105人」に、それぞれ読み替えるものとする。

(昭和45年10月9日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し昭和48年10月1日から適用する。

(昭和48年12月26日条例第38号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和51年3月27日から施行する。

(昭和51年10月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年1月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年9月28日条例第17号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月25日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第41号)

この条例は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

(平成25年3月26日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年10月2日条例第34号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日条例第26号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

筑後市職員の定数に関する条例

昭和35年4月1日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)