年金生活者支援給付金制度

更新日 2024年12月03日

年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

給付金を受け取るには、下記の支給要件を満たし、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。

対象となる方

老齢基礎年金を受給している方

以下の要件をすべて満たしている必要があります

  • 65歳以上である
  • 世帯全員の市町村民税が非課税となっている
  • 前年の公的年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円以下である

(注)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません


障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

以下の要件を満たしている必要があります

  • 前年の所得額が4,721,000円以下である

(注)扶養親族数に応じて増額あり

新たに給付金をお受け取りいただける方に請求書を送付しています

新たに年金生活者支援給付金のお受け取りの対象になる方には、日本年金機構から9月初旬頃から順次、請求可能な旨のお知らせを送付します。同封の請求書(はがき形式)に記入し、お早めにポストへ投函してください。ただし、令和7年1月6日までに請求書が届かなかった場合、令和7年2月分以降からのお支払いとなり、令和6年10月分から令和7年1月分までの給付金を受け取れませんのでご注意ください。

請求手続きの流れ

(1)請求書に、氏名などを記入して郵便ポストに投函

(2)審査結果の通知が日本年金機構から到着

(3)お支払い月の上旬に、日本年金機構から振込通知書が到着

(4)通知書に記載のある給付額が年金に上乗せ支給

(注)原則、請求した月の翌月分からのお支払いとなります。2か月分を年金と同じ受け取り口座に、年金とは別にお支払いします。支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは不要です。

お問い合わせ

年金給付金専用ダイヤル:0570−05−4092(ナビダイヤル)

050から始まる電話でおかけになる場合は 電話:03−5539−2216

【受付時間】

月曜日:午前8時半~午後7時

火~金曜日:午前8時半~午後5時15分

第2土曜日:午前9時半~午後4時

(注)祝日(第2土曜を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません

月曜日が祝日の場合、翌開所日は午後7時まで

このページの作成担当

市民生活部 福祉課 市民相談・年金担当
電話 0942-65-7021
FAX 0942-53-1589 

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