国民健康保険の給付に関すること
高額療養費
国民健康保険に加入している人が、けがや病気により1ヵ月間(1日〜末日)にかかった医療費が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、市に申請を行うことで自己負担限度額を超えた分の医療費の払い戻しが受けられます。自己負担限度額は年齢や世帯の所得状況によって異なります。
なお、高額療養費の払い戻しは、診療月の翌月から2年以内に申請してください。
高額療養費の算定方法
- 月単位(1日~月末)で計算します。
- 70歳未満の人は、1ヵ月(1日〜末日)の医療費を、個人ごと、医療機関(医科・歯科は別)ごと、入院・外来別にそれぞれ計算し、21,000円以上の窓口医療負担があるものを合算対象とします。合算対象となったものを合計し、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
- 70歳~74歳の人は、すべての窓口医療負担額を合算し、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
- 70歳未満の人と、70〜74歳の人が同じ世帯の場合は、それぞれにかかった医療費を合算し(70歳未満の方は窓口医療負担額21,000円以上のものに限ります)、70歳未満の方の自己負担限度額を超えた部分を払い戻します。
- 院外処方による薬局分は、処方箋を出した医療機関の外来分と合計できます。
- 医療保険の適用外の診療や、食事代、差額ベッド代、診断書料などは算定の対象とはなりません。
高額療養費の自己負担限度額
70歳未満の人(月額)
所得要件 (注1) |
自己負担限度額 |
多数該当(注3) |
|
---|---|---|---|
上位所得者 | 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
600万円超 901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
一般 |
210万円超 600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯(注2) | 35,400円 | 24,600円 |
(注1)同一世帯の全ての国保被保険者の前年中(1〜7月は前々年中)の所得合計額から基礎控除額を差し引いた額
(注2)世帯主と国保被保険者全員が、市県民税非課税の人
(注3)過去1年間に、自己負担限度額までの医療費支払いが4月以上あった場合の4月目以降の限度額
70〜74歳の人(月額)
区分 |
個人単位 (外来のみ) |
世帯単位 (外来+入院) |
---|---|---|
現役並み3(注1) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数該当(注7)の場合は140,100円) |
|
現役並み2(注2) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(多数該当(注7)の場合は93,000円) |
|
現役並み1(注3) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数該当(注7)の場合は44,400円) |
|
一般 |
18,000円(注6) |
57,600円(多数該当(注7)の場合は44,400円) |
低所得者2(注4) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1(注5) | 15,000円 |
(注1)市県民税課税所得が690万円以上
(注2)市県民税課税所得が380万円以上690万円未満
(注3)市県民税税課税所得が145万円以上380万円未満、ただし70歳以上の人が複数いる世帯の場合は収入合計が520万円より少ない人、1人世帯の場合は383万円より少ない人は一般となります
(注4)世帯主と国保加入者全員が市県民税非課税の人
(注5)世帯主と国保加入者全員が市県民税非課税の人で、各人の所得が0円の人(年金の場合は、収入80万円以下の人)
(注6)8月から翌7月の年間限度額は144,000円
(注7)過去1年間に、自己負担限度額までの医療費支払いが4月以上あった場合の4月目以降の限度額
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主名義の通帳
- 手続きを行う人の本人確認ができるもの(免許証やマイナンバーカードなど)
- 委任状(同世帯以外の人が手続きする場合)(委任状のダウンロードはこちらから)
(注)以下の場合は領収書が必要です。
- 令和4年3月以前診療分
- 診療月から2ヵ月経過していない診療分
- 特定対象療養(指定難病など公費負担医療制度の対象となる場合)
平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。
「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください。
特定疾病
厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合(特定疾病療養受領証の申請)
血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全の人は、「特定疾病療養受領証」を医療機関の窓口に提出すれば、1ヵ月10,000円(平成18年10月から70歳未満の上位所得者の人工透析に係る診療は20,000円)以内の負担ですみます。「特定疾病療養受領証」の申請をお願いします。
申請書の名称
特定疾病療養受療証交付申請書(PDF形式:21KB)
申請する場所
市民課国民健康保険担当
必要なもの
- 国民健康保険証
- 医師の証明書(申請書に証明欄を設けています。)
平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。
「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください。
入院時の食事代
入院時の食事代(食事療養標準負担額)
国保加入者の入院時食事代は、令和6年6月1日から1食あたり490円が自己負担額となり、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。
世帯主及びその世帯の国保加入者全員が市民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、入院時食事代が下表のように減額されます(マイナ保険証を利用する場合は不要です)。
一般加入者(市民税課税世帯) (注1) | 490円 | |
---|---|---|
住民税非課税世帯等の人 (70歳以上では低所得2の人) |
90日までの入院 | 230円 |
91日以上の入院 (過去12か月の入院日数) |
180円(注2) | |
70歳以上で、低所得1の人 | 110円 |
(注1)指定難病及び小児慢性特定疾患の方は280円です。
(注2)91日以上の入院(長期入院)となった場合は、申請が必要です。マイナ保険証を利用する場合であっても、長期入院の認定申請は必要です。
標準負担額減額認定証の申請手続き
申請書の名称
食事療養標準負担額減額認定申請書
申請する場所
市民課国民健康保険担当
必要なもの
- 保険証、(住民税が非課税であることが条件です。)
- 91日以上入院している(した)人は、91日分の領収書または長期入院証明書
平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。
「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください。
葬祭費
被保険者が亡くなったとき(葬祭費)
被保険者が死亡したとき、申請により葬儀を行った人に葬祭費が支給されます。被保険証返還の時に申請してください。
申請書の名称
葬祭費(3万円)
申請する場所
市民課国民健康保険担当
必要なもの
- 亡くなった方の被保険者証
- 葬儀実施者の通帳
- 葬儀実施者が分かるもの(会葬御礼等)
平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。
「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください。
後で払い戻されるもの
次のようなときは、後日申請により、医療費から一部負担金を除いた額が支給されます。
申請する場所は、市民課国民健康保険担当です。
急病等でやむをえず保険証を持たずに治療を受けたとき
保険診療の範囲で、保険給付分(7割または8割)を支給します。
申請時に必要なもの
- 診療報酬明細書
- 領収書
- 国民健康保険証
- 世帯主名義の振込口座がわかるもの
平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。
「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください。
コルセットなど治療上必要な補装具を購入したとき
耐用年数内の同じ目的の補装具購入は、給付の対象になりません。
申請時に必要なもの
- 医師の証明書(医証)
- 見積書、請求書、領収書
(注)領収書に名称・採型区分・種類、価格等の明細(既製品装具の場合はメーカー名・製品名・数量)が記載されている場合は、見積書と請求書は不要 - 国民健康保険証
- 世帯主名義の振込口座がわかるもの
平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。
「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください。
靴型装具の写真添付について
平成30年4月1日から、「靴型装具」に係る療養費支給申請に当該装具の写真添付が必要となりました。写真の撮影者については、被保険者本人、家族、義肢装具士、事業者等いずれであっても差し支えありません。なお、支給決定後の写真の返却はいたしかねますのでご留意ください。
(注)撮影した写真はプリントした状態でご提出ください。デジタルカメラ、スマートフォン等の画面を見せるだけでは不可とします。
当該装具の写真については、次の条件が満たされているか事前にお確かめください。
- 治療用装具の全体像(正面・側面・裏面等)が確認できる写真であること(装着中の写真が望ましい)
- 付属部品等も含め、購入したすべての治療用装具が撮影されていること
- 中敷き等(靴に挿入するタイプの装具)がある場合には、靴から取り出した状態で撮影されていること
- ロゴやタグ(サイズ表記、メーカー名等)が撮影されていること(ロゴやタグがない場合は不要)
治療上必要なはり・きゅう・マッサージなどを受けたとき
「受領委任払」により、保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで済む場合があります。
申請時に必要なもの
- 医師の同意書
- 施術内容と費用がわかる明細書
- 領収書
- 国民健康保険証
- 世帯主名義の振込口座がわかるもの
平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。
「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください。
海外旅行中などに国外で治療をうけたとき
申請時に必要なもの
- 診療内容明細書(海外で診療を行った医師が作成したもの)
- 領収明細書(海外で診療を行った医師が作成したもの)
- 診療内容補足説明書(海外で診療を行った医師が作成したもの)
- 領収書
- 調査に関わる同意書
- 受診時に海外に滞在していたことを証明するもの(パスポート等)
- 国民健康保険証
- 世帯主名義の振込口座がわかるもの
(注)
診療内容明細書、領収明細書、診療内容補足説明書、領収書については、日本語訳をしたものも必要です。翻訳文には、翻訳者の住所、氏名、電話番号も記入してください。翻訳が不十分な場合は、再翻訳をお願いすることがあります。なお、翻訳料は自己負担となります。
平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。
「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください。
子どもが生まれたとき
出産育児一時金
国民健康保険に加入している人が出産したとき(妊娠85日以上の流産・死産を含む)は、出産育児一時金が支給されます。
ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合(会社等に勤務し、1年以上社会保険に加入していた方が退職後6か月以内に出産した場合)には、国民健康保険からの支給はありません。
なお、妊娠12週(満84日)以降であれば、死産・流産の場合にも出産育児一時金が支給されます。
産科医療補償制度 (注)に加入している分娩機関での出産
50万円(令和5年3月31日以前の出産は、42万円)
産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産または在胎週数22週未満の出産(死産・流産)
48万8千円(令和4年1月1日〜令和5年3月31日の出産は、40万8千円)
(注)産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性麻痺となり、所定の要件を満たした場合に、出生児とその家族の経済的負担を補償する制度です。
詳しくはこちら → 産科医療補償制度(外部リンク)
申請について
直接支払制度
直接支払制度とは、分娩機関の窓口において被保険者が出産費用を支払う経済的負担を軽減するため、市から医療機関へ出産育児一時金を直接支払う制度です。医療機関から、直接支払制度に関する確認がありますので、利用するときは医療機関との契約書に「利用する」旨を記載してください。
出産費用が出産育児一時金の額を上回った場合は、差額分を退院時に医療機関にお支払いください。
出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、市役所窓口で請求手続きを行うと、差額分を支給します。
直接支払制度を利用しない場合は、退院時に医療機関で出産費用を支払い、市役所窓口で出産育児一時金を請求することになります。
差額の支給がある場合、直接支払制度を利用しない場合は市役所窓口で申請が必要です。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 医療機関の発行する領収・明細書(写)
- 直接支払制度の利用に関する医療機関との契約書(写)
- 世帯主名義の口座のわかるもの
平成28年1月1日より国民健康保険の手続きではマイナンバーが必要となります。
「国民健康保険手続きにおけるマイナンバーについて」をご覧ください。
国民健康保険一部負担金徴収猶予及び減免
災害や特別な事情によって収入が著しく減少し、生活が困難となっている世帯で、診療時の医療費の支払いが困難な場合は、申請によって医療費の一部負担金が減額・免除または徴収猶予になることがあります。
詳しくは市民課国民健康保険担当へお問い合わせください。
限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証とは
入院などで高額な医療費がかかりそうな場合は、事前に「限度額適用認定証」、市県民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、各種認定証)の交付を受け、医療機関などに提示することにより、窓口負担が自己負担限度額までとなります。(自己負担限度額については高額療養費についてをご覧ください)
マイナ保険証を利用する場合は申請不要です
マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。各種認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。
ただし、食事代が減額対象になる場合(市県民税非課税世帯の人の長期入院)は、これまでどおり手続きが必要です。
(注)マイナ保険証に関することについては 「マイナンバーカードと保険証の一体化について」をご覧ください。
申請に必要なもの
- 対象者の国民健康保険証(有効期限内のもの)、または資格確認書
- 手続きを行う人の本人確認ができるもの(免許証やマイナンバーカードなど)
- 別世帯の人が手続きする場合は、委任状
(注意)
- 市県民税非課税世帯の人で、過去1年間に非課税区分認定時に入院した期間が91日以上ある人は、申請により食事代がさらに減額されます。該当する場合は申請時に、入院期間を確認できる書類(91日以上の入院が分かる領収書、又は長期入院証明書)が必要です。
- 各種認定証は、申請月の1日から有効になります。有効期限は毎年7月末までとなりますので、引き続き必要な人は、8月中に申請手続きをしてください。
国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について
筑後市国民健康保険の被保険者のうち被用者の人が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間において、傷病手当金を支給します。
(注意)
新型コロナウイルス感染症の取扱いが令和5年5月8日に「2類相当」から「5類」に移行されることに伴い、傷病手当金の支給申請については、令和5年5月7日までに感染した(感染が疑われる方を含む)方が対象となります。よって、令和5年5月8日以降に感染した方(感染が疑われる方を含む)は対象外となります。
対象者となる被保険者
次の条件にすべて該当する人
- 筑後市国民健康保険被保険者
- 勤め先から給与の支払いを受けている人(被用者)
- 新型コロナウイルスに感染、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった人
支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日経過した日から、労務に服することができなかった期間
支給額
1日当たりの支給額[=(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3)]×支給対象となる日数
適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
- 入院が継続する場合等は最長1年6月まで。
- 請求権の消滅時効の期間は2年です。就労不能であった日ごとに、その翌日から起算します。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 労務に服することができなかった期間の属する月の直近3か月間の給与の支払いが確認できるもの(給与明細や給与が振り込まれた通帳の写し)
- 公的機関が発行した療養期間の分かるもの【該当者のみ】
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
(注意)傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)は医療機関の負担軽減のため、当面の間、添付不要となりました。
審査のため追加で書類の提出をお願いする場合があります。
申請書ダウンロードはこちら
国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) (PDF形式:55KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) (PDF形式:54KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) (PDF形式:65KB)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) (PDF形式:51KB)
記入例ダウンロードはこちら
《記入例》国民健康保険傷病手当金支給申請書 (PDF形式:180KB)
このページの作成担当
市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177