墓地、納骨堂管理者変更手続き

更新日 2025年03月31日

墓地、納骨堂(以下、「墓地等」と言います。」の経営者は、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、管理者 を墓地等所在地の市町村長に届け出なければなりません。

管理者が変わった場合には、「墓地、納骨堂管理者(変更)届」に必要事項を記入し、下記まで提出するようにしてください。


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市民生活部 かんきょう課 温暖化防止担当
電話 0942-53-4120
FAX 0942-53-1589

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