墓地改葬手続き
更新日 2025年03月31日
目次
筑後市内のお墓や納骨堂に埋葬されている遺骨を他の場所に移す場合には、筑後市長の許可を受ける必要があります。他の市町村に移す場合だけでなく、筑後市内での移動の場合も同様です。
手続きの流れ
- 改葬先のお寺や霊園から受入証明等を受ける。(様式は任意)
- 墓地改葬許可申請書に、現在納骨されているお寺や霊園などから証明をうける。
- 受入証明書と墓地改葬許可申請書を持って、かんきょう課へ申請を行う。
- 改葬許可証の交付を受ける。
- 移動先の墓地管理者に、改葬許可証を提出し納骨する。
(注1)遠隔地の場合は、郵送での申請も可能です。返信用封筒と切手を同封してください。(事前にかんきょう課へご連絡ください。)
(注2)遺骨が多数の場合は、改葬許可申請書別紙もご記入のうえ添付してください。
このページの作成担当
市民生活部 かんきょう課 温暖化防止担当
電話 0942-53-4120
FAX 0942-53-1589