飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて
更新日 2026年10月14日
国税庁が消費税率引下げ特設サイトを開設しました
「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」が令和8年9月15日に閣議決定され、令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率を1%とすることが盛り込まれました。
このことを受けて、国税庁は「消費税率引下げ特設サイト」を開設しています。下記リンク先から確認してください。
飲食料品の消費税率引下げに係る相談窓口
飲食料品の消費税率引下げについての国の相談窓口は、下記のとおりです。
専用ダイヤル:0120-205-553
受付時間:9時00分~17時00分 土日祝除く
このページの作成担当
総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071


