個人の市県民税の減免
個人の市県民税の減免について
個人の市県民税は、前年の所得に対して翌年度課税される制度です。そのため、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得にかかわらず納税することが原則です。
しかし、一定の要件に該当する場合は、申請により個人の市県民税を減免されます(市県民税とあわせて徴収している国税の森林環境税については、事由により免除される場合と免除されない場合があります)。
なお、減免申請書 (PDF形式:72KB)や、事由に応じた必要書類を納期限までに税務課へ提出する必要があります。納期限を過ぎている税額や、減免申請時点において納付済みの税額については、減免の対象となりません。
また、要件を満たす状況が引き続く場合であっても、減免申請は毎年必要です。
また、減免事由の要件のうち、担税力が著しく低い状態であること等については、客観的事実の証明をもって判断するため、必要な調査を行うことがあります。
生活保護を受ける方の減免
要件
生活保護を受けている
減免割合
10/10(全額減免)
申請に必要なもの
- 減免申請書 (PDF形式:72KB)
- 生活保護受給証明書
納税義務者の相続人で、納税義務を承継した方の減免
要件
- 死亡した納税義務者の相続人で、納税義務を承継した
- 当該年に所得が皆無となったため生活が著しく困難となった またはこれに準ずると認められる状態となった
(注)税負担の公平性の確保のため、生活が著しく困難となったことについては客観的事実による証明が必要です。本人や家族の収入や預貯金等を調査し、生活保護法の基準に準じて判定します。
減免割合
- 未成年者、寡婦又はひとり親である事業所得者の相続人であって、事業を継続し、又は担税する能力が著しく低下すると認められるもの 1/2
- 事業所得者の相続人であって、相続した事業を廃業した場合に、前年の所得金額に対する当該年度の所得金額の見積額が1/4以下と認められるもの 8/10
- 事業所得者の相続人であって、相続した事業を廃業した場合に、前年の所得金額に対する当該年度の所得金額の見積額が1/2以下と認められるもの 4/10
- 給与所得者の相続人であって、当該相続人の家族に働く者がおらず、収入が皆無と認められるもの 10/10(全額減免)
申請に必要なもの
廃業や休業、失業した方の減免
要件
- 廃業や休業、失業等により所得が皆無となった またはこれに準じる状態となった
- 担税力が著しく低く、生活が著しく困難となった
- 当該年度の市民税の課税において、控除対象配偶者または扶養親族を有する(控除対象配偶者や扶養親族を有しない場合であっても、疾病等による退職等、特別な事情により担税力がないと認められる)
(注)税負担の公平性の確保のため、担税力が著しく低いことや、生活が著しく困難となったことについては、客観的事実による証明が必要です。本人や家族の収入や預貯金等を調査し、生活保護法の基準に準じて判定します。
減免割合
- 廃業、休業または失業の日以後の総所得金額の見積額が皆無となる者であって、前年分の合計所得金額が当該者の前年分の所得税に対する障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額及び基礎控除額の合計額以下となるもの 10/10(全額減免)
- 前年分の総所得金額(譲渡所得、一時所得の金額を除く。)に対する当該年の合計所得額の見積額が1/2以上減少する者であって、当該年度の市民税の課税総所得金額の合計額が40万円以下であるもの 所得割額の8/10
- 前年分の総所得金額(譲渡所得、一時所得の金額を除く。)に対する当該年の合計所得額の見積額が1/2以上減少する者であって、当該年度の市民税の課税総所得金額の合計額が40万円超70万円以下であるもの 所得割額の6/10
- 前年分の総所得金額(譲渡所得、一時所得の金額を除く。)に対する当該年の合計所得額の見積額が1/2以上減少する者であって、当該年度の市民税の課税総所得金額の合計額が70万円超100万円以下であるもの 所得割額の5/10
申請に必要なもの
- 減免申請書 (PDF形式:72KB)
- 資力調査票 (PDF形式:96KB)
- 同意書 (PDF形式:61KB)
- 廃業や休業、失業したことや、その発生の日がわかるもの(雇用保険受給資格者証など)
- 当該年の所得が前年の半分以下に減少する見込みである場合、そのことがわかるもの(源泉徴収票、給与明細、収支内訳書など)
- 控除対象配偶者や扶養親族を有しない場合、特別な事情により担税力がないといえることがわかるもの(疾病等による退職である場合は診断書) など
学生又は生徒である方の減免
要件
- 学生または生徒である
- 合計所得金額が43万円(市県民税の基礎控除の額)以下である
減免割合
10/10(全額減免)
申請に必要なもの
- 減免申請書 (PDF形式:72KB)
- 学生や生徒であることを証明するもの(学生証や在学証明書など)
災害により納税義務者が死亡したまたは障害者となった場合の減免
要件
納税義務者が災害(火災・風水害など)により死亡したまたは障害者となった
減免割合
- 死亡した場合 10/10(全額減免)
- 障害者となった場合 9/10
申請に必要なもの
- 減免申請書 (PDF形式:72KB)
- 罹災証明
- (障害者となった場合)障害者手帳の写し など
災害により所有する住宅や家財に損害を受けた方の減免
要件
- 災害(火災・風水害など)により、納税義務者や控除対象配偶者、扶養親族が所有する住宅や家財に著しい損害を受け、その損害程度の割合が10分の3以上である
- 合計所得金額が1,000万円以下である
(注)損害程度の割合とは、(住宅や家財の損害金額(保険金等による補填の対象を除く。))÷(その住宅や家財の被災前の金額)で求められる割合をいいます。
減免割合
- 合計所得金額が500万円以下で、損害程度の割合が3/10以上5/10未満の場合 1/2
- 合計所得金額が500万円以下で、損害程度の割合が5/10以上の場合 10/10(全額減免)
- 合計所得金額が500万円超750万円以下で、損害程度の割合が3/10以上5/10未満の場合 1/4
- 合計所得金額が500万円超750万円以下で、損害程度の割合が5/10以上の場合 1/2
- 合計所得金額が750万円超で、損害程度の割合が3/10以上5/10未満の場合 1/8
- 合計所得金額が750万円超で、損害程度の割合が5/10以上の場合 1/4
申請に必要なもの
- 減免申請書 (PDF形式:72KB)
- 罹災証明
- 修理や買い替え等にかかった費用がわかるもの(領収書など)
- 保険金等により補填される金額がわかるもの など
災害により農作物に被害を受けた場合の減免
要件
- 災害(火災・風水害など)により農作物に被害を受け、その減収の割合が10分の3以上である
- 合計所得金額が1,000万円以下である
- 農業所得以外の所得が400万円以下である
(注)減収の割合とは、(被害を受けた農作物の減収価格(農作物共済金の額を除く。))÷(その農作物の平年の収入額)で求められる割合をいいます。
減免割合
- 合計所得金額が300万円以下の場合 10/10(全額減免)
- 合計所得金額が300万円超400万円以下の場合 8/10
- 合計所得金額が400万円超550万円以下の場合 6/10
- 合計所得金額が550万円超750万円以下の場合 4/10
- 合計所得金額が750万円超の場合 2/10
申請に必要なもの
- 減免申請書 (PDF形式:72KB)
- 罹災証明
- 被害を受けた農作物について、減収価格や平年の収入額がわかるもの
- 農作物共済金の額がわかるもの など
このページの作成担当
総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071


