ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

更新日 2026年08月18日

対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金が支給されます

令和元年11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に公布・施行され、その後、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。

法に基づき、対象となるハンセン病元患者の家族に厚生労働省から補償金が支給されます。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。

厚生労働省ハンセン病に関する情報ページ


【厚生労働省補償金相談窓口】

電話番号:03-3595-2262
受付時間:10:00〜16:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)


ハンセン病とは

ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。

現代においては感染することも発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、手足などの末梢神経が麻ひし、汗が出なくなったり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなることがあり、皮ふにさまざまな病的な変化が起こったりします。また治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。

かつては「らい病」と呼ばれていましたが、明治6年に「らい菌」を発見したノルウェーの医師・ハンセン氏の名前をとって、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。

このページの作成担当

市民生活部 健康づくり課 健康増進担当
電話 0942-53-4231
FAX 0942-53-4119 

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