居宅介護支援事業所の指定申請等について
更新日 2024年10月04日
介護保険法の改正により、保険者機能の強化という観点から、平成30年4月から居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から市町村に移譲されました。
指定(新規・更新)申請について
新規指定申請の手続きについて(介護保険法第79条)
新たに指定を受けようとする場合は、事前に担当課までのご相談ください。
指定申請の提出期限は指定日の原則、前々日末日となりますので、時間的に余裕をもって申請してください。
指定更新申請の手続きについて(介護保険法第79条の2)
介護保険事業者の指定の効力について6年間の有効期間が設けられています。このため、有効期間満了後も指定の効力を有効にするためには指定の更新を受ける必要があります。
更新申請の対象となる事業所に対しては、個別に市から通知を送付し更新の案内をします。
様式
指定申請書類一式(新規・更新共通) (ZIPファイル:140KB)
事業の廃止・休止・再開について
事業を廃止または休止しようとする場合は、その日の1カ月前までに届出書を提出してください。
また、再開した場合は、その日から10日以内に書類を提出してください。