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トップページ>事業者の方へ>福祉・介護>訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

更新日 2022年01月01日

 平成30年10月から、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2に基づき、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を居宅サービス計画に位置づける場合には、当該居宅サービス計画を保険者へ届け出るよう義務付けられました。

  なお、本改正は、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から利用者にとってより良いサービスとすることを目的としていて、 サービス利用を制限するものではありません。

厚生労働大臣が定める回数

 介護度  要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
 基準回数  27回  34回  43回  38回  31回

(注)上記回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合は、回数に含めません。


 

届出の時期及び期限

 平成30年10月1日以降に作成または変更し、利用者の同意を得て交付をした居宅サービス計画のうち、上記に該当す るものについて、翌月末日までに必要書類を提出してください。

(例)10月に作成したもの→11月末日までに届出


提出書類

1.訪問介護(生活援中心型)の回数が多いケアプランの届出書 (DOC形式:13KB)

2.アセスメント表の写し

3.モニタリングの写し(生活援助が必要な理由の記載がある場合のみで可)

4.居宅サービス計画「第1表」居宅サービス計画書(1) の写し(利用者へ交付し、署名があるもの)

5.居宅サービス計画「第2表」居宅サービス計画書(2) の写し

6.居宅サービス計画「第3表」週間サービス計画表の写し

7.居宅サービス計画「第4表」サービス担当者会議の要点の写し

8.居宅サービス計画「第5表」居宅介護支援経過の写し(生活援助が必要な理由の記載がある箇所)

9.居宅サービス計画「第6表」サービス利用票の写し

10.居宅サービス計画「第7表」サービス利用票別表の写し

11.訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供を受けたもの)

 

 提出方法及び提出先

 高齢者支援課へ直接持参するか、郵送(提出期限内必着)で提出ください。

〒833−8601 筑後市大字山ノ井898番地

筑後市役所 高齢者支援課 介護保険サービス担当


その他

 届出の内容について、不明な点などがある際は問い合わせる場合があります。

 必要に応じて、追加書類を求める場合があります。

 点検結果については後日、文書でお知らせする予定です。

 

参考資料

「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)」の送付について」

 (PDF形式:270KB)  (平成30年11月7日 厚労省事務連絡)介護保険最新情報 Vol.690

「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(PDF形式:176KB)

 (平成30年5月10日老振発0510第1号)介護保険最新情報 Vol.652

「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について」

(PDF形式:708KB)  (平成30年3月23日 厚労省事務連絡)介護保険最新情報 Vol.629

 

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 高齢者支援課 介護保険サービス担当
電話 0942-53-4115
FAX 0942-53-4119 

お問い合わせフォーム 

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