市外に所在する地域密着型通所介護事業所のみなし指定の更新について
介護保険法の改正に伴い、平成28年4月1日から小規模な通所介護事業所(利用定員18人以下)は、地域密着型通所介護事業所へと移行しました。
同事業所を利用できる人は、施設所在地市町村の被保険者または施設所在地市町村に住民票がある他市の被保険者(住所地特例者)のみとなっています。
【例】筑後市内に所在する事業所は、筑後市の被保険者または筑後市に住民票がある市外の被保険者(住所地特例者)のみ利用可能。
ただし、平成28年3月31日時点で、筑後市の被保険者が市外に所在する事業所を利用していた場合は、経過措置として筑後市の指定があったものとみなされ(みなし指定)、引き続き利用することが可能です(市外の被保険者が筑後市内に所在する事業所を利用していた場合も同様)。
みなし指定の有効期間が終了する場合は、指定申請手続きが必要です
みなし指定の有効期間は、改正前の通所介護の指定を受けた日から6年経過した日までとなります。
みなし指定を受けている市外の事業所が、みなし指定の有効期間の満了日以降も当該筑後市の被保険者の利用を継続する場合は、施設所在地市町村の保険者だけでなく、筑後市からも指定の更新を受ける必要があります。
指定の更新申請は、みなし指定の有効期間の満了日の1か月前までに行ってください。
なお、指定を受けたとしても利用できる人は、平成28年3月31日以前から引き続き利用していた人に限られますので、ご注意ください。