介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書について
制度の概要
筑後市から指定を受けている介護予防訪問介護相当サービス事業所または介護予防通所介護相当サービス事業所について、事前届出が必要な加算の適用を受けようとするときや加算の要件に該当しなくなったとき(届出が必要な体制加算等のみ)は、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」(いわゆる加算届)を提出する必要があります。
加算を受けようとするときは、加算の要件を満たしていることを確認できる書類を添付して、算定しようとする月の前月15日までに提出してください。
※令和6年度介護報酬改定により、令和6年4月分から新たな加算等を算定する場合や加算区分を変更する場合、加算の算定を取りやめる場合は、令和6年4月15日までに提出してください。
手続方法
下記にある届出書をダウンロードして、高齢者支援課介護保険サービス担当窓口に直接提出してください。
手続きに必要なもの
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表。
なお、サービスの種類や加算の種類によって添付書類が異なりますので、ご注意ください。
算定に係る体制等に関する届出書
必要に応じて、書類の提出をお願いします。
介護予防通所介護相当サービス関係書類一式 (XLS形式:225KB)
介護予防訪問介護相当サービス関係書類一式 (XLS形式:143KB)
※令和6年4月9日に(別紙1)の項目を一部変更しました。