農業者年金制度

更新日 2013年02月28日

制度の目的

農業者年金制度は、昭和46年1月に発足して以来、経営移譲年金の給付を行うことで、専業的農業者の老後生活の安定とともに、適期の経営移譲を通じた農業経営の近代化と農地保有の合理化に寄与してきました。

 

平成14年に新しい農業者年金制度に移行し、この新農業者年金制度は、次のような目的を担うことになります。

 

  1. 農業者の老後生活の安定・福祉の向上
  2. 農業者(農業の担い手)の確保  

被保険者の資格

加入

農業に年間60日以上従事する60歳未満で、国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利名義がなくても、誰でも加入できます。

脱退

加入者はいつでも脱退することができ、脱退には当然喪失と任意脱退があります。

当然喪失

法律上、脱退しなければならない場合

  1.  国民年金の資格を喪失したとき。
    1. 死亡したとき。
    2. 厚生年金や農林年金等の被用者年金(国民年金の第2号被保険者)に加入したとき。
    3. 配偶者がBに加入し、本人がその被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)となったとき。
    4. 60歳に達したとき。
  2. 農業に従事する者でなくなったとき。
  3. 国民年金の保険料の全額又は一部の額の保険料納付が免除されたとき。

任意脱退

農業者年金基金に申し出て脱退する場合

  • 加入者は、いつでも基金に申し出て脱退することができます。
  • 基金に脱退の申し出をした翌日に資格喪失します。

政策支援措置の内容

政策支援

食料・農業・農村基本法における担い手の確保などの政策目標を達成するため、意欲ある担い手に対し政策支援(保険料助成)が行われます。

政策支援対象者

1.次のA~Dのいずれかの条件を満たす意欲ある担い手(所得は、必要経費等控除後の農業所得が900万円以下)。同一経営内での夫婦や親子など、複数でも政策支援が受けられます。

A.認定農業者又は認定就農者で青色申告者

 

B.Aの者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者・後継者

 

C.認定農業者か青色申告者のいずれか一方に該当する者で、3年以内に両方に該当する者になることを約束した者

 

D.35歳未満の農業後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に認定農業者で青色申告者となることを約束した者

 

 

 2.60歳までに20年以上の加入期間等を見込める者で、次の4つの期間を合算した期間が20年以上必要です。

a.政策支援(保険料助成)の申し出をした日から60歳までの期間

 

b.政策支援の申し出をした日以前の新制度保険料納付済期間

 

c.新制度のカラ期間

 

d.旧制度の保険料納付済期間等(昭和22年1月2日以降生まれであること。)  

政策支援割合

通常保険料の下限額2万円に対する国の助成割合は3段階

  • 10分の5(1万円)…A・Bの35歳未満の者
  • 10分の3(6千円)…A・Bの35歳以上の者とC・Dの35歳未満の者
  • 10分の2(4千円)…Cの35歳以上の者

政策支援期間

35歳未満は、要件を満たしている期間のすべてが政策支援期間となり、35歳以上は10年間を限度として、合わせて最大20年となります。

保険料のしくみ

保険料の種類

保険料の種類には、通常保険料と特例保険料の2種類があります。

通常保険料

政策支援を受けない方が納付する保険料

月額20,000円を下限とし、1,000円刻みで、67,000円まで増額することができます。又、納付した保険料は、国民年金の付加保険料(月額400円)を含めた保険料限度額(月額68,000円)まで全額社会保険料控除の対象になります。

特例保険料

政策支援を受ける方が納付する保険料
国の助成額を除いた額(月額20,000円-助成額)です。

 給付の内容

年金の種類

年金の種類には、農業者老齢年金と特例付加年金の2種類があります。

農業者老齢年金

加入者が納付した保険料とその運用益を加算した額を基礎とする年金で、終身にわたり支給されます。

支給要件

年齢要件のみとなり、65歳到達を原則とします。ただし、国民年金と同様に60歳まで繰上げ支給を選択することができます。

特例付加年金

政策支援の対象となる者に対して国庫が補助した額とその運用益を加算した額を基礎とする年金で、経営を移譲した後、終身にわたり支給されます。

支給要件
  1. 60歳までに20年以上の保険料納付済期間を有すること(カラ期間を含む)。
  2. 原則として65歳に達したこと。ただし60歳まで繰上げ支給を請求できます。
  3. 農業を営むものでなくなったこと。ただし経営継承は65歳以上になっても、いつでもすることができます。

特例付加年金は農業経営を再開すると支給停止になります。又、農業者老齢年金・特例付加年金とも受給権者の死亡により受給権は消滅します。

財政方式は積立方式へ

農業者年金は、平成14年に新制度に変わりました。

納めた保険料とその運用益が、将来あなたの受給する年金の原資となります。これまでの賦課方式(加入者の世代が受給者の世代を支える仕組み)と異なり、加入者・受給者数などの影響を受けにくい、長期的に安定した制度です。

年金受給や政策支援による保険料助成など詳しい内容については、農業委員会事務局にお尋ねください。

このページの作成担当・お問い合わせ先

農業委員会事務局
電話 0942-65-7023
FAX 0942-54-0335 

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