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トップページ>事業者の方へ>農業>標準処理期間の設定について

標準処理期間の設定について

更新日 2022年11月01日

筑後市農業委員会では、令和4年4月5日開催の第22回総会において、農地法第3条許可の事務処理について申請受付から許可までの標準処理期間を次のように定めました。

 

農地法第3条に基づく申請書受付から許可までの標準処理期間 30日

このページの作成担当・お問い合わせ先

農業委員会事務局
電話 0942-65-7023
FAX 0942-54-0335 

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