令和7年4月から農地の貸し借りの仕組みが変わります。
関係法令の改正により、従来市町村で行われてきた、農地の出し手(地権者)と受け手(耕作者)の「利用権設定(相対)」による農地の貸し借りの手続きは令和7年3月31日をもって廃止され、令和7年4月1日以降は「公益財団法人 福岡県農業振興推進機構(農地中間管理機構)」が農地の出し手と受け手の間に入り、農地の貸し借りに関する手続きを所掌します。
農地中間管理機構とは、農地の出し手から、農地の有効活用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)へ、農地の集積や集約化を進めるための中間的受け皿となる組織です。
農地中間管理機構は公的機関ですので、出し手は安心して貸付を行うことができ、賃借料は確実に振り込まれます。また、受け手は契約が一本化でき、事務の手間や経費の削減を見込めます。
詳細は、以下のPDFファイルをご覧いただくか、このページ下部の「お問い合わせ先」までご連絡ください。
農地中間管理機構パンフレット(令和5年度版) (PDF形式:2268KB)
(令和6年度版は近日中に公開予定です。)
令和7年4月以降の農地の貸し借りについて(R6.9更新) (PDF形式:186KB)