認定農業者制度
認定農業者制度とは
認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
認定基準
認定を受けるための要件は次のとおりです。
1.計画が市の定める「基本構想」に照らして適切なものであること
2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
3.計画の達成される見込みが確実であること
(申請者の性別は問いません。また年齢についても制限はありません。)
参考 : 「農業経営基盤強化促進基本構想」 (令和5年度策定) (PDF形式:268KB)
認定の手続き
認定を受けようとする農業者は、次のような内容を記載した「農業経営改善計画認定申請書」を市に提出する必要があります。
1.経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
2.生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
3.経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
4.農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
作成にあたっては、市農政課・八女普及指導センター等が支援いたします。
市の広報誌で案内しますので、希望される方はご連絡ください。
市に申請書の提出があった後は、、認定審査会(6月、10月、2月の年3回開催)にて審査されます。
申請書の内容が妥当である場合は、市長より認定されます。
・認定期間は5年間です。その後、引き続き認定を希望される方は再度計画書を作り、「再認定」を受ける必要があります。
認定農業者への支援
認定農業者が受けることができる支援内容の一部をご紹介します。
1.各種補助事業の対象
主な事業
経営所得安定対策事業 (米・畑作物の収入減少緩和対策・畑作物の直接支払交付金)
福岡県活力ある高収益型園芸産地育成事業
2.低利の政策資金が受けられます
農地取得や機械施設投資等のための長期資金や運転資金で、認定農業者のみ借りられる資金を低利でご利用できます。(借入の際には、別途金融機関による審査があります)
「農業近代化資金」、「スーパーL資金」 等
3.税制上の特例支援が受けられます
経営所得安定対策等の交付金を積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入できます。
4.農業者年金の保険料の支援が受けられます
農業者年金保険料の半分(1万円/月)の国庫補助が受けられます。
添付ファイル
農業経営改善計画認定申請書 様式(PDF形式:143KB)
農業経営改善計画認定申請書記入例(PDF形式:327KB)
申請を希望する人は、事前にご相談ください。