農地転用(農地法第4条・第5条申請)について
更新日 2018年12月19日
農地を転用しようとする者は、農業委員会を経由して、県知事の許可(転用面積が4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣との協議が必要となります)を受ける必要があります。農地転用とは、農地を農地以外の用地に転換することをいいます。一時的に資材置場などに利用する場合も農地転用(一時転用といいます)になり、許可が必要です。
農地転用の許可申請をする場合には、事前に要件を満たしているかなどを確認する必要があります。まずは農業委員会事務局にご相談ください。
第4条転用と第5条転用
農地の転用には次の2通りがあります。
- 農地法第4条・・・農地の権利移動を伴わない転用(自分の農地を転用する場合)
- 農地法第5条・・・農地の権利移動を伴う転用(他人の農地を買ったり、借りたりして転用する場合)
手続きの流れ
- 農業委員会に申請書を提出します。締切りは毎月20日(20日が閉庁日の場合は、翌開庁日)です。
- 通常、翌月末頃に許可書が交付されます。
許可の要件
農地転用の許可要件には立地基準と一般基準があり、両方を満たす必要があります。
- 立地基準・・・農地を営農条件や市街化の状況からみて区分し、許可の可否を判断する基準
- 一般基準・・・農地転用の確実性や周辺農地等への被害防除措置の妥当性などを審査する基準
農地の無断転用は法律違反です。
許可を受けないで農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、農地法に違反することになります。工事の中止や原状回復の命令や罰則が適用されることがあります。