県内での引越しは投票できます
県内の他の市区町村から転入してきた人は、必要書類を揃えた上で投票することができます。
県内の他の市区町村の選挙人名簿に登録されている人が、令和6年12月6日以降に筑後市へ転入し、引き続き市内に住んでいる場合は、必要書類を揃えた上で前住所地もしくは筑後市で投票することができます。どちらで投票するかにより、投票期間や必要書類が変わります。
前住所地で投票する場合
【投票期間】 3月7日(金)〜3月23日(日)
【必要書類】 引き続き県内に住所があることの「証明書」
(注)「証明書」は県内どこの市区町村でも交付請求することができます。
最寄りの市区町村の住民課などで「証明書」の交付を受けてください。
なお交付請求する際は、事前に請求先の市区町村へ問い合わせてください。
【投票手順】 「証明書」を持って、前住所地の投票所で投票してください。
新住所地(筑後市)で投票する場合
【投票期間】 3月7日(金)〜3月22日(土)
(注)期日前投票の期間のみ
【必要書類】 「不在者投票請求書・宣誓書」
(注)不在者投票請求書・宣誓書はこちら (PDF形式:64KB)
【投票手順】
- 事前に上記の必要書類を前住所地の選挙管理委員会に提出してください。(郵送可)
- 前住所地の選挙管理委員会から関係書類が送られてきます。
- 関係書類を持って新住所地(筑後市)の選挙管理委員会で投票してください。
筑後市から県内のほかの市区町村に転出した人のうち、筑後市の選挙人名簿に登録されていて、新住所地の選挙人名簿に登録されていない人は、筑後市で投票することができます。なお、転出先で不在者投票を行うことも可能です。
詳しくは下記資料を参照してください。
筑後市から転出された方へ (PDF形式:96KB)
このページの作成担当
選挙管理委員会
電話 0942-65-7003
FAX 0942-52-5928