介護保険料を納めないでいると
更新日 2022年03月10日
介護保険料を滞納すると
災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納した場合は、介護保険サービスの利用が制限される場合があります。ご注意ください。
1年以上の未納がある場合
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1年6ヶ月以上の未納がある場合
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2年以上の未納がある場合
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納付相談をすることもできます。
納付についての相談など、いつでもお問い合わせください。
滞納のままにせず、ぜひ担当窓口までご相談ください。
保険料の減免・徴収猶予について
自然災害、火災等による住宅や家財の著しい損害や冷害、干ばつ等による農作物の不作あるいは主たる生計者の病気やけが等による所得の激減など申請により、一定要件を満たしていれば、介護保険料が減額または徴収が猶予される場合があります。
詳しくは高齢者支援課介護保険担当までご相談ください。