介護保険料を納めないでいると

更新日 2022年03月10日

介護保険料を滞納すると 

災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納した場合は、介護保険サービスの利用が制限される場合があります。ご注意ください。


 

1年以上の未納がある場合

  • サービス利用時の支払い方法の変更(償還払い化)

1年6ヶ月以上の未納がある場合

  • 保険給付の一時差し止め
  • 差し止め額から未納保険料を控除 

2年以上の未納がある場合

  • 利用者負担の引き上げ
  • 高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)の支給停止 


納付相談をすることもできます。

納付についての相談など、いつでもお問い合わせください。

滞納のままにせず、ぜひ担当窓口までご相談ください。 


保険料の減免・徴収猶予について

  自然災害、火災等による住宅や家財の著しい損害や冷害、干ばつ等による農作物の不作あるいは主たる生計者の病気やけが等による所得の激減など申請により、一定要件を満たしていれば、介護保険料が減額または徴収が猶予される場合があります。

 詳しくは高齢者支援課介護保険担当までご相談ください。 

 

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 高齢者支援課 介護保険担当
電話 0942-53-4115
FAX 0942-53-4119 

お問い合わせフォーム 

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