介護保険料
介護保険料の「還付金詐欺」にご注意ください!!
「還付金詐欺」に関する相談が増加していますのでご注意ください。
還付金詐欺とは、市役所・役場、年金事務所等をかたって電話をしてきて、税金や保険料、年金等が還付されるなどと説明し、そのための手続きとしてATMに誘導したり電話で口座番号を聞いたりなどしてお金をだまし取る手口の詐欺です。
役所等の担当者をかたる電話の後、金融機関の担当者をかたる電話がかかってくるなど、複数の人物が登場する「劇場型勧誘」も見られます。
不安を感じたら、家族・知人、市役所、警察や最寄りの消費生活相談窓口等に相談してください。
※もし不審な電話がかかってきたとき、相手の電話番号が分かれば記録し、後ほど警察にお伝えください。今後の詐欺を防げる可能性があります。
介護保険の財源
介護保険の財源は、50%を国・県・市が負担し、残りの半分は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が納める保険料で構成されており、負担割合は、第1号被保険者が23%、第2号被保険者が27%となっています。
40歳以上の方が納める介護保険料は、国や自治体の負担金などとともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となっています。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
介護保険制度を安定的に運営していくために、介護保険料は、高齢化の進行による介護サービスの需要増加等の影響や過去の実績等に基づき算定した介護サービス費や給付費などの上昇を見込み、3年に1度改定され、令和6年度がその改定年となっています。
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保険料は、介護サービスに係る総費用を見込み、基準額を算出します。
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算出された基準額を基に、所得状況に応じて一人ひとりの保険料を決定します。令和6年度から、制度改正により、段階の細分化と段階の境目となる合計所得金額が変更されています。詳しくは下の表のとおりです。
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基準額は3年ごとに見直しを行います。令和6~令和8年度の基準額は6,000円(月額)となります。
令和6年度 介護保険料の段階区分と算出方法
段 階 |
区 分 |
ひと月の保険料 |
年間保険料 (12ヶ月分) |
第1段階 |
・生活保護受給者、又は老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税 |
1,710円 (基準額×0.285) (注) |
20,520円 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額の合計が80万円を超え120万円以下 |
2,910円 (基準額×0.485) (注) |
34,920円 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額の合計が120万円を超える |
4,110円 (基準額×0.685) (注) |
49,320円 |
第4段階 |
本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がおり、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額の合計が80万円以下 |
5,400円 (基準額×0.90) |
64,800円 |
第5段階 |
本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がおり、本人の前年の課税年金収入額+合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額の合計が80万円を超える |
6,000円 (基準額) |
72,000円 |
第6段階 |
本人が住民税課税者で本人の前年の合計所得金額が120万円未満 |
7,200円 (基準額×1.20) |
86,400円 |
第7段階 |
本人が住民税課税者で本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 |
7,800円 (基準額×1.30) |
93,600円 |
第8段階 |
本人が住民税課税者で本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 |
9,000円 (基準額×1.50) |
108,000円 |
第9段階 |
本人が住民税課税者で本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 |
10,200円 (基準額×1.70) |
122,400円 |
第10段階 |
本人が住民税課税者で本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 |
11,400円 (基準額×1.90) |
136,800円 |
第11段階 |
本人が住民税課税者で本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 |
12,600円 (基準額×2.10) |
151,200円 |
第12段階 |
本人が住民税課税者で本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 |
13,800円 (基準額×2.30) |
165,600円 |
第13段階 |
本人が住民税課税者で本人の前年の合計所得金額が720万円以上 |
14,400円 (基準額×2.40) |
172,800円 |
・第1段階保険料率の“0.285”、第2段階保険料率の"0.485”、第3段階の保険料率"0.685"は、保険料軽減後の率です。公費負担により住民税世帯非課税層の保険料軽減をしています。
(軽減前の率は、第1段階“0.455”、第2段階"0.685"、第3段階"0.69"です。) (注)
・月額については、年額から12月で除した額になりますが、円未満の端数は切り上げているため、年額に掛け戻した場合にずれが生じることがあります。
・算出された年間保険料に10円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
・「老齢福祉年金」とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
・「課税年金収入額」とは、公的年金等の収入金額のことで、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金などは含まれません。
・「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
・長期譲渡所得及び短期譲渡所得がある場合は、合計所得金額からそれに係る特別控除の額を控除した額となります。
・住民税非課税の方(段階:第1~第5段階)は、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得金額(給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用を受けている方は、その控除前の金額)から10万円を控除します。控除後の額が0円を下回る場合は、0円とします。
保険料の納め方
第1号被保険者の保険料は、65歳の誕生日の前日が属する月の分から納めていただくことになります。(例:6月1日生まれの方は5月分から、6月2日生まれの方は6月分から納めていただきます。)保険料を納める方法は、年金の受給額によって、2種類に分かれます。
特別徴収(年金からの天引き)
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年金の定期支払い(年6回)の際に、あらかじめ年金から介護保険料が天引きされる納付方法のことです。ただし、65歳になられてから特別徴収が開始するまでは、長くて1年ほどかかることがあります。その間は、普通徴収として納付書または口座振替にてお支払いただきます。
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年金を年間18万円以上受給している方が対象になります。
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特別徴収できる年金の種類は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。
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特別徴収は、4月、6月、8月の仮徴収と10月、12月、2月の本徴収に区分されます。
前年度から継続して特別徴収で納付する場合、仮徴収期間である4月、6月、8月は原則として、前年度2月に納付した額と同額を納めていただきます。(ただし、8月の額は変更になる可能性があります。)
本徴収の10月、12月、2月の納付額については、前年の所得を基に7月に決定する年間保険料から、仮徴収で納付した額を差し引いて納めていただきます。
前年度 | ||
10月 | 12月 | 2月 |
本徴収 | ||
本年度 |
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4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
仮徴収 | 本徴収 | ||||
原則として、前年度2月と同額の保険料額を納めます。 | 本年度の年間保険料額から仮徴収額を除いた額を納めます。 |
介護保険料は原則として特別徴収で納めていただくことになっていますが、次のような場合は、一時的に普通徴収となりますのでご注意ください。
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年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
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他の市区町村から転入した場合
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年度途中で年金の受給が始まった場合
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年金が一時差し止めになった場合
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収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
普通徴収(納付書払いまたは口座振替)
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筑後市から送られてくる納付書や口座振替で納付する方法です。納付書は金融機関やコンビニで納期限までにお支払ください。口座振替は金融機関にて手続きが必要です。
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特別徴収ではない方(年金の受給額が年間18万円未満の方)が対象になります。
- 令和3年度より、電子決済での支払いが可能となりました。
【納期限(令和6年度版)】
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
納期限 | 7/31(水) | 9/2(月) | 9/30(月) | 10/31(木) |
期別 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 |
納期限 | 12/2(月) | 12/25(水) | 1/31(金) | 2/28(金) | 3/31(月) |
安心で便利な口座振替をぜひご利用ください
普通徴収の方は年間9回納期がありますので、納めに行く手間や納め忘れの心配のない口座振替をおすすめします。
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申込書(口座振替依頼書)は高齢者支援課及び市内の金融機関窓口に置いています。
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保険料の納付書、預金通帳、印鑑を持って、直接金融機関にて手続きをお願いします。
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申込日の翌月末から振替開始となります。(ただし、ゆうちょ銀行の場合は、毎月10日までに受付された分が翌月末に振替開始となります。)お申し込み時に振替開始日を確認されることをおすすめします。
40歳~64歳の方(第2号被保険者)の保険料
介護保険料として、各医療保険の保険料に上乗せして納めます。介護保険料の計算の方法や額は、加入している医療保険によって異なっています。
職場の健康保険に加入している方
- 介護保険料は、給与額・賞与額に応じて異なります。
- 介護保険料の半額は、事業主が負担しています。
- 健康保険の被扶養者の方は、原則として介護保険料を納める必要はありません。
国民健康保険に加入している方
- 介護保険料は所得等に応じて異なります。
- 医療分と介護分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。(国民健康保険税のページでご確認ください。)
介護保険料を滞納すると
災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納した場合は、介護保険サービスの利用が制限される場合があります。ご注意ください。
1年以上の未納がある場合
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1年6ヶ月以上の未納がある場合
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2年以上の未納がある場合
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納付相談をすることもできます。
納付についての相談など、いつでもお問い合わせください。
滞納のままにせず、ぜひ担当窓口までご相談ください。
保険料の減免・徴収猶予について
自然災害、火災等による住宅や家財の著しい損害や冷害、干ばつ等による農作物の不作あるいは主たる生計者の病気やけが等による所得の激減など申請により、一定要件を満たしていれば、介護保険料が減額または徴収が猶予される場合があります。
詳しくは高齢者支援課介護保険担当までご相談ください。