介護保険制度について
更新日 2023年05月09日
誰もが、介護が必要になっても、安心して自分らしく暮らせる老後を望んでいます。本格的な超高齢社会を迎えているわが国では、介護が必要な高齢者が急速に増え、介護する人の高齢化も進んできています。
そこで、介護の必要な高齢者を家族だけでなく、社会全体で支えるしくみとして、『介護保険制度』がつくられました。
実際に介護が必要になられた方や介護する方にとって、介護保険によるサービスは、日常生活を送る上で大きな支えとなっています。
筑後市の介護保険は市が運営します。
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介護保険に加入する人(被保険者)は、筑後市に住民票のある40歳以上の皆さんです。下の表のように、65歳以上の方を第1号被保険者、40歳から64歳までを第2号被保険者といい、保険料の納め方や介護保険サービスの利用などに違いがあります。
- 医療保険証とは別に介護保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。介護保険の認定申請やサービスを利用するときに必要です。
- 被保険者は、介護保険料を納めます。
- 介護保険のサービスを利用するには、申請をして要介護・要支援状態の認定を受けることが必要です。
- サービスを利用したら、利用料の9割~7割は介護保険から給付され、残りの1割〜3割が利用者の自己負担となります。 (自己負担の割合は個人の所得による)
区 分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
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加入する方 (被保険者) |
65歳以上の方 | 40~64歳で医療保険に加入している方 |
給付の対象者(サービスを利用できる方) | 原因を問わず、日常生活において、介護が必要、もしくは支援が必要であると認定された方 |
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介護保険証の交付時期 | 65歳に達する月に交付 | 介護認定を受けた時に交付 |
介護保険料の 決め方・納め方 |
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第2号被保険者の方が介護保険のサービスを利用できる特定疾病とは・・
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期の認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症など)
- パーキンソン病等
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の股、膝関節の著しい変形を伴う変形性関節症
第2号被保険者(40~64歳)が要介護認定を受けるためには、要介護状態等の原因である身体上及び精神上の障害が、特定疾病によることが要件とされています。特定疾病に該当しない場合、心身の状況にかかわらず「非該当」となりますので、主治医に確認の上で申請してください。
介護保険制度の仕組み (JPG:1168KB)