介護保険制度について

更新日 2023年05月09日

 誰もが、介護が必要になっても、安心して自分らしく暮らせる老後を望んでいます。本格的な超高齢社会を迎えているわが国では、介護が必要な高齢者が急速に増え、介護する人の高齢化も進んできています。

 そこで、介護の必要な高齢者を家族だけでなく、社会全体で支えるしくみとして、『介護保険制度』がつくられました。

  実際に介護が必要になられた方や介護する方にとって、介護保険によるサービスは、日常生活を送る上で大きな支えとなっています。

  筑後市の介護保険は市が運営します。

  • 介護保険に加入する人(被保険者)は、筑後市に住民票のある40歳以上の皆さんです。下の表のように、65歳以上の方を第1号被保険者、40歳から64歳までを第2号被保険者といい、保険料の納め方や介護保険サービスの利用などに違いがあります。
  • 医療保険証とは別に介護保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。介護保険の認定申請やサービスを利用するときに必要です。 
  • 被保険者は、介護保険料を納めます。
  • 介護保険のサービスを利用するには、申請をして要介護・要支援状態の認定を受けることが必要です。
  • サービスを利用したら、利用料の9割~7割は介護保険から給付され、残りの1割〜3割が利用者の自己負担となります。 (自己負担の割合は個人の所得による)
  区 分    第1号被保険者     第2号被保険者

加入する方

 (被保険者)

65歳以上の方 40~64歳で医療保険に加入している方
給付の対象者(サービスを利用できる方) 原因を問わず、日常生活において、介護が必要、もしくは支援が必要であると認定された方
  • 国が指定する16の特定疾病によって、介護や支援が必要であると認定された方
  • 事故や特定疾病以外の病気が原因で介護や支援が必要となった場合は対象となりません。 
介護保険証の交付時期  65歳に達する月に交付 介護認定を受けた時に交付

介護保険料の

決め方・納め方

  • 保険料の額は、市で決めます。
  • 原則として年金から引かれます。一部、納付書払いの場合があります。 
  • 保険料の額は、医療保険によって違います。
  • 医療保険の保険料と一緒に納めます。

 

第2号被保険者の方が介護保険のサービスを利用できる特定疾病とは・・  
  1. がん(がん末期) 
  2. 関節リウマチ  
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症  
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期の認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症など)
  7. パーキンソン病等  
  8. 脊髄小脳変性症 
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症 
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の股、膝関節の著しい変形を伴う変形性関節症
第2号被保険者(40~64歳)が要介護認定を受けるためには、要介護状態等の原因である身体上及び精神上の障害が、特定疾病によることが要件とされています。特定疾病に該当しない場合、心身の状況にかかわらず「非該当」となりますので、主治医に確認の上で申請してください。

 介護保険制度の仕組み (JPG:1168KB)

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 高齢者支援課 介護保険担当
電話 0942-53-4115
FAX 0942-53-4119 

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