医療費控除・障害者控除について(介護サービス利用者・65歳以上で障害のある方)
医療費控除・障害者控除についてのお知らせです。
障害者控除対象者認定書の発行について
65歳以上で寝たきりや認知症など、老齢により障害のある方で、市が障害者控除対象者と認定した場合、身体障害者手帳の交付を受けていなくても、税法上の障害者控除の対象となります。認定は申請に基づき個々の状態を審査判定します。認定された方には「障害者控除対象者認定書」を交付します。申告には、この認定書が必要になります。
詳しくは 高齢者支援課高齢者支援担当(0942-53-4255)までお問い合わせください。
おむつに係る費用の医療費控除について
おむつ代(紙おむつの購入費用及び貸おむつの賃借料)については、医師から「寝たきりの状態にあり、おむつの使用が必要」と認める『おむつ使用証明書』の発行を受けることにより医療費控除の対象となります。
また、要介護認定を受けている方で、傷病により6ヶ月以上寝たきりの状態であり、以下の条件を満たす場合は、市が発行する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」でも医療費控除を受けることができます。
※以下の条件を満たしていない場合、「おむつ代の医療費控除に係る確認書」の発行はできません。
※おむつを使用した当該年の途中に使用者が死亡した場合でも、以下の条件を満たす場合は、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。
条件
おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方
令和5年以前に使用したおむつ代の医療費控除を受ける場合
医師が発行した『おむつ使用証明書』が必要になります。発行につきましては、かかりつけの医療機関にお問い合わせください。
令和6年以降に使用したおむつ代の医療費控除を受ける場合
以下の(1)〜(3)を満たす場合に対象となります。
(1)おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及びその認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(おむつを使用した当該年以降のものに限る。)を合算して6ヶ月以上となること。
(2)主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1若しくはC2であること。
(3)主治医意見書の「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
※(2)及び(3)について、おむつを使用した当該年に複数の要介護認定を受けている場合は、すべての主治医意見書で条件を満たす必要があります。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
以下の(1)〜(3)を満たす場合に対象となります。
(1)おむつを使用した当該年に現に要介護認定を受けていたこと
(2)主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1若しくはC2であること。
(3)主治医意見書の「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
※(2)及び(3)について、おむつを使用した当該年に作成した主治医意見書で条件を満たす必要がありますが、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書で判断します。
申請方法
高齢者支援課窓口にて申請書の記入をいただきますので、以下の書類を持参してください。
・おむつ使用者本人の介護保険被保険者証
・代理人が申請をする場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
条件を満たすことが確認できた場合、その場で「おむつ代の医療費控除に係る確認書」を発行します。
介護保険制度改正に伴う医療費控除の取扱いについて
介護保険サービスの居宅サービス及び施設サービスを利用している場合、その自己負担分が医療費控除の対象となる場合があります。
介護保険の制度改正に伴い、平成24年4月以降のサービス利用分について対象となるサービスの種類が変わります。
医療費控除の対象となる介護保険のサービスについては、下記 国税庁ホームページをご参照ください。
なお、領収書の発行については、利用されたサービス事業所にご確認ください。