本人通知制度
この制度は、筑後市において、登録をした者が通知の対象とした住民票の写し等を、第三者に交付した場合に、その事実を通知する制度です。なお、登録者と同一の住民票、戸籍等に記載されている方であっても、登録されていなければ通知の対象とはなりません。
対象となる証明書類
住民票(消除及び改製されたものを含む。)の写し
住民票記載事項証明書
戸籍の附票の写し(消除及び改製されたものを含む。)
戸籍全部事項証明書(除かれたものを含む。)
戸籍個人事項証明書(除かれたものを含む。)
戸籍一部事項証明書(除かれたものを含む。)
戸籍謄抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)
戸籍記載事項証明書(除かれたもの及び改製されたものを含む。)
届出書の記載事項証明書
本人以外の第三者とは
本人の代理人
住民票の写しでは、「同一世帯」以外の者(同居別世帯を含む)
戸籍、戸籍の附票では、「戸籍に記載のある者、その配偶者、直系尊属、直系卑属」以外のもの
登録について
登録の申請受付は、筑後市役所 市民課で行います。
代理人による申請は、法定代理人の場合を除き委任状(委任者本人の署名)が必要です。
郵便又は信書便による登録申請は、次のいずれかに該当する場合に行うことができます。
(1) 疾病その他やむを得ない理由により、窓口での申請をすることができないとき。
(2) 他市町村(特別区含む)に居住しているとき。
登録期間は、登録日から3年です。
登録期間満了日を経過し、更新の申請がない場合は、自動的に廃止となります。
登録した内容に変更が生じたときは、登録者から住所の異動や戸籍の届出とは別に本制度の変更の届出が必要です。