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トップページ>市民の方へ>住まい・交通・公園>都市計画>用途地域の変更(拡大)について

用途地域の変更(拡大)について

更新日 2024年05月31日

水田地区、松原地区、西牟田地区、筑後北地区の土地利用ルールの変更

 市では、今後の人口減少と少子高齢化の進展を見据え、医療・福祉施設や住居などがまとまって立地する拠点地域と市内各地が公共交通でつながり、誰もが生活利便施設にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めた都市全体の構造を見直し、都市計画マスタープラン等に基づき、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考えを踏まえたまちづくりを目指しています。

 現在、筑後市では、625haの用途地域のうち「中心拠点」や「生活拠点」周辺の486.1haを居住誘導区域と定めていますが、「生活拠点」の一部及び「地域拠点」やその周辺について用途地域が指定されておらず、居住誘導区域を定めることができなかったため、筑後市が目指す将来都市構造に即していない状況です。


 資料:都市計画マスタープランより抜粋(令和4年3月)


 「生活拠点」の一部及び「地域拠点」やその周辺は、市制施行以前から市街地が形成されてきた地域の重要な拠点であり、20年後も比較的人口密度が高い状態で維持され、住環境の形成が見込まれています。

 そのため、「生活拠点」の一部及び「地域拠点」周辺の市街地について、周辺環境に配慮した適切な土地利用を図るため、令和6年5月31日に都市計画用途地域の面積を625haから988haへ変更(拡大)しました。変更した地区は、「水田地区」、「松原地区」、「西牟田地区」、「筑後北地区」の4地区です。これにより、都市計画法に基づき土地利用のルールが変更になりました。

 今後は、筑後市立地適正化計画の見直しの際に、「生活拠点」の一部及び「地域拠点」周辺について居住誘導区域として位置づけの検討を行い、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考えのもと、持続可能なまちづくりを目指します。


(1)筑後中央広域都市計画用途地域の変更(水田地区、松原地区、西牟田地区、筑後北地区)

(2)筑後中央広域都市計画特別用途地区の変更(水田地区、西牟田地区、筑後北地区)


概要パンフレット(PDF形式:23395KB)


このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 都市対策課 都市計画・公園担当
電話 0942-65-7028
FAX 0942-54-0335 

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