屋外広告物制度
屋外広告物は、私たちの日常生活や経済活動にとって大きな役割を果たすものですが、これが無秩序に表示されると、まちの美しい景観を損なうだけでなく、ときには視界遮断による交通事故や倒壊などにより人身に危害を及ぼすことさえあります。
このため、福岡県では屋外広告物を正しく表示するルールとして福岡県屋外広告物条例を定めており、筑後市内においても、これを守る必要があります。
筑後市は、福岡県屋外広告物条例に基づき、新たに広告を表示したり、表示期間を更新したりする際の申請を受け付けています。許可申請等に関する様式については、福岡県ホームページの「屋外広告物制度」をご覧ください。申請書類は、筑後市都市対策課へ提出してください。
福岡県庁ホームページ「屋外広告物制度」(外部リンク)
用途地域については、筑後市都市計画図及び地形図閲覧のページをご覧ください。
屋外広告物とは
規制の対象となる屋外広告物とは、以下の要件をすべて満たすものです。
- 常時または一定の期間継続して表示されるもの
- 屋外で表示されるもの
- 公衆に表示されるもの
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの
適用除外広告物とは
屋外広告物の範囲は非常に広く、一般家庭の表札や、日常的な慣習や祭礼のための広告も含まれることから、これらをすべて一律に規制すると社会生活に支障をきたすことも考えられます。
そこで、社会生活を営むうえで最低限必要な広告物については、一定の基準内で規制の対象から除外されています。
適用除外となる自家用広告物
自家用広告物とは、自己の事業所などの建物やその敷地内に自己の氏名や名称(会社名等)、事業内容などを表示する広告物です。
従って、実際に事業所として使用され、事業内容を示すものであれば、土地の所有権にかかわらず自家用広告物に該当します。
自家用広告物の適用除外基準(許可を得ずに表示または設置できる基準)については、福岡県屋外広告物のしおりをご覧ください。
福岡県屋外広告物のしおり (PDF形式:804KB)
禁止物件とは
広告物が信号機、歩道柵などの道路の付帯設備に表示されると、自動車の安全な運行に支障をきたすおそれが高くなり、事故の発生も考えられます。また、街路樹や電話ボックスに表示された場合は、街の景観を著しく損なうことになります。
そのため、公衆に対する危害の発生の防止または良好な景観の形成を図る目的から広告物の表示を禁止する物件を定めています。
広告物を表示してはならない物件(抜粋)
- 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯
- 街路樹、路傍樹及び保存樹
- 信号機、道路標識、道路の防護柵、カーブミラー
- 電話ボックス、公衆便所及び郵便ポスト 他
立看板、はり紙、はり札等を表示してはならない物件
- 街路灯柱、電柱、その他これらに類するもの