漏水しているときは
道路上で漏水を発見した場合
道路上で水道の漏水を発見した時はお手数ですが上下水道課上水道工務担当(電話 53-4118)へご連絡ください。
また、道路上のフタ(仕切弁・消火栓・空気弁等)のガタつき、水道工事後の復旧や舗装の状態が悪い場合もご連絡ください。早急に対応いたします。
宅地内で漏水を発見した場合
宅地内の漏水は、所有者負担での修理が必要です。修理については、筑後市指定給水装置工事事業者へご連絡ください。ただし、水道本管から止水栓までの漏水修理は市が行います。お手数ですが上下水道課上水道工務担当(電話 53-4118)へご連絡ください。
なお、漏水の際の水道料金については、漏水箇所によっては減免措置がとれることがありますので上下水道課上水道庶務担当(電話 65-7035)までご連絡ください。
水道料金の減免対象となる場合は、「市水道局にお届けのある配管からの漏水(水漏れ)」で、「埋設部分(土の中にある配管等)からの漏水(水漏れ)」を、市が指定している「筑後市指定給水装置工事事業者」に依頼して修理を行った場合となります。 (このため無届配管による漏水や、届出があっていても露出部分による漏水、指定業者以外による修理をされた場合等は減免の対象にはなりません。また、ボイラー、太陽熱温水器等の漏水につきましても減免措置はありません。その他、下水道がある施設で漏水があった場合、下水道使用料の減免ができる場合がありますので併せてご相談ください。)
市営住宅・県営住宅の場合
市営住宅の場合は市役所 都市対策課建築担当(電話 65-7029)へご連絡ください。また、県営住宅の場合は福岡県住宅供給公社(電話 30-2660)までご連絡ください。
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(参考 水道管の凍結にご注意ください!)
漏水の確認方法
1.宅地内の蛇口を閉め、宅内の水をすべて止めます。
2.屋外にある水道メーターボックス の蓋を開け、ボックス中にあるメーターの文字盤にあるパイロット(銀色の丸い円盤)を確認します。
3.宅地内の水を使用していないのに、このパイロットが回っている場合は漏水の可能性があります。
(参考 漏水の見分け方)