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トップページ>市民の方へ>教育・スポーツ・生涯学習>男女共同参画>「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が一部改正されました。

市民の方へ 

「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が一部改正されました。

更新日 2021年10月13日

 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第67号)が令和3年6月10日に成立し、同月16日公布、同日施行されました。


法律の改正について(概要)

法律の要綱


 参考に、平成30年に「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が成立し、公布、施行したものを下記に掲載しております。


 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(平成30年法律第28号)が平成30年5月16日に成立し、同年5月23日公布、同日施行されました。

 

 この法律は、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進することを目的としています。

 

法律の概要(外部リンク)

 

法律の要綱(外部リンク)

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 男女共同参画推進室 男女共同参画推進担当
電話 0942-65-7051
FAX 0942-53-4216

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